パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 警察の取調べの後、検察から呼び出された!

なっとく法律相談  2006年4月25日 更新

警察の取調べの後、検察から呼び出された!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 銀行ATMコーナーでお金を拾ったのですが、警察に届けず使ってしまいました。後日、落とし主が警察に被害届を提出し、防犯カメラに映っていた私は、警察の任意の取調べを受けました。
 取調べで、お金を届けなかったことを認め、落とし主に同額を返済し、「重い処罰を望みません」という証書も書いて頂きましたが、検察庁から呼び出しがかかってしまいました。 
 私は20代後半で、これが初犯です。「誰も見ていないし、落とし主も現れないかも」という勝手な考えと軽率な行動を、今ではとても反省しています。結婚を控えている身なのにこんな事になってしまって、自分はどうなるのかと心配でたまりません。
 検察庁に呼ばれた時に注意する点などありましたら、アドバイスをお願い致します。

(20代:女性)

A.

 「検察庁から呼び出しが来た」ということは、事件が警察から検察庁に送致され、検察官が取調べて起訴するかどうかを決める、あるいは検察官による起訴後の取調べが開始される、等の場合が考えられます。
 本件の場合は、相談文の内容から、検察官自らが被疑者を取調べる(刑事訴訟法191条197条)、あるいは検察庁に事件が送致され、検察官が取調べに入るという場面でしょう。

 刑事訴訟法における起訴(刑事訴訟法247条256条)とは、検察官が裁判所に起訴状を提出して、被告人が有罪であるか否かを決定する訴えを提起することをいいます。起訴により、「被疑者」は「被告人」という裁判の一方当事者となります。そして、審理の結果、検察官の主張が正しいと裁判所が判断した場合には、被告人は相当の刑罰を受けることになります。
 しかし、検察官には、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況などを考慮して、起訴を見送る権限も与えられています(248条、起訴便宜主義)。その場合、同一事件について、以後刑事責任を追及されることはありません。また、前科もつきません。

 検察官の取調べを受ける際に特に注意すべきことがあるとすれば、反省の意を示し、二度とこのようなことはしないという固い決心を示すこと、結婚前であることを配慮してもらうよう率直に伝えること、などでしょうか。

 あなたが初犯であり、今は自分のしたことを反省し、被害者に賠償も済ませたということであれば、起訴されることは多分ないでしょう。犯行の態様についても、(窃盗容疑で立件されているとしても)占有離脱物横領に近いもので、特に悪性が強いとはいえない点も考慮されると思われます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから