トップページ > なっとく法律相談 > 友人のローン返済中の車を差し押さえたい!
なっとく法律相談 2006年5月22日 更新
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昨年7月、中小企業経営者の友人から1000万貸してほしいと頼まれました。当時、私の会社は経営が順調だったため、困ったときはお互い様と思い、1ヶ月後を支払期限として貸しました。
彼は期限を過ぎても返済しませんでしたが、いつかは返してくれるものと思い、そのままにしていました。しかし、私の会社も資金繰りが悪化したため、改めて返済を求めました。11月末には入金すると約束をしてくれましたが、ナシのつぶてに終わりました。
そこで彼の資産を押さえたいのですが、本人同意の下、ローン返済中の車を押さえることができるのでしょうか。民事執行は違法だ、と周りに言われて少し心配です。訴訟や仮執行するにも費用がかかります。何かいいアドバイスないでしょうか?
(20代:男性)
自動車のローン(割賦払い)契約では、代金完済まで所有権は売主に留保されているのが普通です。買主が代金完済までに支払い能力を失った場合にも、売主に所有権をとどめておけば代金債権を担保できるからです。このような方法を「所有権留保」といいます。
所有権留保では、買主は代金完済までは目的物の所有権を取得できないため、目的物を自由に処分することができないのが原則です。転売されたとしても、転売の相手方は所有権留保つきの車を手に入れただけに終わります。それでも、普通の動産の場合には即時取得(民法192条)する可能性があるのですが、自動車では道路運送車両法による登録制度により公示がなされて、他人の物であることにつき善意であったとは認められません。また、自動車に強制執行をかけても、所有者から第三者異議の訴え(民事執行法第38条)を出され、実行を阻止されるということになります(他人の物に執行をかけて債権を回収することはできません)。
そういうわけで、あなたがその自動車を担保にとっても法的には無意味であるということになります。
本件のような場合、債務者に支払い意思がないのであれば、やはり法的手段に訴えるしかないでしょう。債務者はあなたの友達想いの性格を知っていて、強行手段に出ることはないと高をくくっているかもしれません。
しかし、債務者に支払い能力すらないとなると、法的手段を取っても全額回収することは難しくなります。思い切った態度を見せないと、支払い能力さえなくなってからでは、もはやどうすることもできなくなります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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