トップページ > なっとく法律相談 > ツーショットダイヤルなんて使っていないのに督促状が!
なっとく法律相談 2001年1月22日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
覚えの無い督促状がきました。
「当企画は全国のツーショット及び伝言ダイヤルサービス業者の過去5年間における利用料金未回収分の回収代行を行っている債権回収専門業者です。
今回貴方名義の電話回線より・・・過去の利用料金未払い分の債権を当企画が 買い取り回収させて頂くこととなり・・・ご通知申し上げます。
直ちに下記の請求金額を指定口座にお振込み下さい。期限までにお振込みが確認されない場合は・・・利用詳細記録を持参し貴方のご自宅まで直接伺い確実に回収させて頂きます。その場合交通費及び回収手数料として下記の請求金額に20,000円を加算して回収させて頂きますので予めご承知下さい。
尚、貴方以外の・・・請求されますことをご了承下さい。」
利用した覚えはありませんし、利用したとしてもNTTから請求が来るはずです。 さらに、回線名義は父で督促状は私宛というのも納得がいきません。
携帯電話は私名義ですが、ツーショットや伝言ダイヤルは、使えないはずだと思うのですが。 トラブル回避の為には、支払った方がいいのでしょうか。
(30代後半:男性)
ご相談と同様のトラブルが最近急増しています。電話や文書で数年前に利用した使用料金として、延滞料等を含め、数万円を請求されることが多いようです。
ツーショットダイヤルは、電話番号と暗証番号を登録すれば、登録していない別の電話からでも利用でき、しかも情報料の請求は最初に登録した名義人に請求されるというシステムになっています。
このため、自宅に遊びにきた友人やセールスマンなどによって、自宅の電話から勝手にツーショットダイヤル等の申込が行われ、こうしたトラブルが生じているようです。
もっとも、ツーショットダイヤルの利用契約はサービス提供業者と実際に利用した人の間で結ばれるものですから、電話を使われた人が利用していない以上、名義人に支払義務はありません。
したがって、請求書が送られてきても、利用していないのであれば、支払う必要はありません。
もし、業者がしつこく請求してきたときには、事業社名、所在地、連絡先を確認した上で、利用者や利用明細などの証拠を提出するよう請求するべきでしょう。
「払わなければ自宅に直接うかがう」との電話がかかってきたため、数万円ならと払ってしまうケースもあるようですが、実際に利用していない場合には、訪ねてくることはまずありません。
どうしても不安であれば、最寄の消費者生活センターや弁護士会に相談するとよいでしょう。
ただし、強行な取立ての場合は、警察に相談するべきでしょう。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
![]() | Amazonなるほど民法〈1〉基本編 (新合格教室) |