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なっとく法律相談 2001年7月 9日 更新
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私は、両親は健在であるものの、訳あって、20歳近くまで祖母の姉である大伯母に育てられました。
最近、大伯母は未婚で子供もいないため、後継ぎとして、養子になってくれと、私に言っております。私もそれを望んでいるのですが、以前、「結婚していない者の養子になることはできない」と知人に言われました。それは本当ですか。
また、養子になれるとしたら、どこでどのような手続をすればよいのでしょうか。
(20代後半:男性)
結論から申しますと、あなたは大伯母の養子になることができます。
現在、養子制度としては、通常の養子制度と特別養子制度とがあります。後者については、実の親子関係が完全に断絶されてしまうために、
など、厳しい要件が設けられています(民法817条の2以下)。
しかし、通常の養子制度の場合には、成年を養子とする際には、以下の要件で足ります(民法792条以下)。
あなたの場合には、どの要件も満たしていますね。
養子縁組の手続としては、養親及び養子双方の戸籍謄本または抄本とともに、区役所・市町村役場に縁組届を提出すればよいのです。届出の用紙はこれらの場所に備え付けてあります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日