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なっとく法律相談  2001年7月 9日 更新

結婚していない大伯母の養子になりたい…

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Q.

 私は、両親は健在であるものの、訳あって、20歳近くまで祖母の姉である大伯母に育てられました。

 最近、大伯母は未婚で子供もいないため、後継ぎとして、養子になってくれと、私に言っております。私もそれを望んでいるのですが、以前、「結婚していない者の養子になることはできない」と知人に言われました。それは本当ですか。
  また、養子になれるとしたら、どこでどのような手続をすればよいのでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 結論から申しますと、あなたは大伯母の養子になることができます。

 現在、養子制度としては、通常の養子制度特別養子制度とがあります。後者については、実の親子関係が完全に断絶されてしまうために、

  1. 養親が夫婦であることや養子が原則として6歳未満の幼児であること
  2. 夫婦共同縁組でなければならないこと
  3. 養親が25歳以上であること
  4. 養子となる者の年齢が6歳未満であること

など、厳しい要件が設けられています(民法817条の2以下)。

 しかし、通常の養子制度の場合には、成年を養子とする際には、以下の要件で足ります(民法792条以下)。

  1. 当事者間に縁組意思があること
  2. 養親となる者が成年者であること
  3. 養子となる者は養親の卑属であること
  4. 養親より同年あるいは年少者であること

 あなたの場合には、どの要件も満たしていますね。

 養子縁組の手続としては、養親及び養子双方の戸籍謄本または抄本とともに、区役所・市町村役場に縁組届を提出すればよいのです。届出の用紙はこれらの場所に備え付けてあります。

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