パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 発泡酒を生ビールと表示して販売!?

なっとく法律相談  2006年5月30日 更新

発泡酒を生ビールと表示して販売!?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 いきつけの居酒屋のご主人が、『ビールメーカーの営業マンが、「生ビールの樽の中身を発泡酒に変えましょうか?」と言うんだよ』と嘆いていました。確かに異常に安い生ビールを販売しているお店があります。
 「生ビール」と表示しながら発泡酒を売ることに問題はないでしょうか?

(40代:男性)

A.

 生ビールとは、 加熱処理されていないビールのことです。従来は、滅菌のため加熱処理されていたのですが、製造技術の進歩により加熱しなくてもよくなったということです。 
 一方、発泡酒とは、一般に、原料中の麦芽が重量比率25パーセント未満しか使われていないアルコール飲料を指します。麦芽使用率がもっと高い発泡酒もありますが、発泡酒は、もともと低価格のビール擬似飲料の需要から開発されたものなので、酒税法との関係でもっとも低価格に設定できる25パーセント未満のものが一番多く出回っているようです。
 ビールは麦芽とホップと水を原料とするものであり、本場ドイツでは、市場におけるビールの品質を維持するため、法律で、上記原料を使用して作ったものはビールとして販売できない、という規定がおかれています。
 
 さて、以上を前提とすると、「生ビール」との表示で「発泡酒」を販売することには、やはり問題があるといわざるをえません。
 
 商品を販売する際に、常に正式な名称を正確に表示することまでは要求されないかもしれません。それでは消費者がなじみにくく、かえって商品の特性・同一性を認識しづらいため、ある程度略された名称や、「通称」となった表示を掲げることは許容される、と思われるからです。
 しかし、一般消費者の認識において、ビールと発泡酒は明らかに区別されるものであり、しかもその相違は商品の品質・価格に直接関わるものです。
 
 そうである以上、発泡酒をビールと表示して販売することは、「不当景品類及び不当表示防止法」の「優良誤認」(第四条-商品または役務の品質、規格その他内容についての不当表示で、(1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示 (2) 内容について、競争事業者に係るものよりも自己の供給するものが著しく優良であると一般消費者に誤認される表示)にあたると考えます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
Q (217)
第2位
妻名義 or 家 or 住宅ロ-ン控除 (692)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
職場 (189)
第5位
自動車 (126)