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なっとく法律相談  2006年6月 6日 更新

道交法改正・罰金は後で払う方が「お得」!?

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Q.

 駐車違反が見つかって、自分の車に駐禁シールを貼り付けられたりしている現場に出くわした場合、その場で自分が運転者だと申し出ちゃうと、青色切符を切られて減点&反則金!
 ・・・しかし、後日、車の所有者として出頭すれば、違反金の納付だけで済むから「お得」、と聞いたのですが、本当なんでしょうか?

(30代:男性)

A.

 今回の道路交通法改正により、運転者が反則金を納めない場合、車両の所有者も「放置違反金」を負担しなければならないということになりました。これは、いままで手を下せなかったところの、反則金未納運転者の「逃げ得」を許さないために考えられた方策です。
 この放置違反金納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に反則金納付、公訴提起等がなされない場合に命じられます。
 反則金と異なって、放置違反金は、都道府県等地方自治体の収入となります。K府では、納付される違反金を年間15~18億円と試算しているそうです。
 
 確かに、確認標章の取り付け後30日を経過してから車の所有者として名乗り出れば、反則金と同額の放置違反金納付が命ぜられるだけであり、減点を受けることはありません。その意味では、たしかに「お得」といえます。
 しかし、放置違反金の滞納は強制徴収の対象となります。また、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間車両の使用が制限されたり、また、車検手続が完了できなくなるというペナルティが課せられます。

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