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なっとく法律相談  2006年6月13日 更新

新聞奨学生を辞めたいんですが・・

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Q.

 新聞奨学生として予備校に通いながら、新聞配達と集金をしております。
 契約の時には説明されなかったのですが、有給休暇は基本的に与えられず、休刊日に有給を消化したかたちになっているそうです。また、受験期が迫っても確実に休みをもらえる保障はないとも聞かされました。さらに、最近、販売所の店長から頻繁にいやみ言われるようになり、精神的ダメージをうけています。
 こんな状況なので、今年12月いっぱいで退社することを考えています。何か法律的な問題は起こらないでしょうか? 

(20代:男性)

A.

 新聞奨学生とは、大学や各種学校の入学金、授業料等を新聞販売会社が負担するかわりに、新聞配達員として配達・集金等の業務に従事するものです。
 この制度のメリットは、取りあえず、住居と学費(食事が支給される場合もあります)の心配をせず学業が継続できること、他のアルバイトとは違い、ある程度安定した収入(賞与も少しですが支給されます)を見込めること、などがあります。

 

 しかし、デメリットとしては、早朝3時ごろから開始される配達業務、客の在宅時間に左右される集金業務など、時間の束縛が厳しいことがあります。
 また、授業料等の諸学費は、学業の修了まで販売会社で勤務するという条件付きで支給されるのですが、法律上は条件付きで金銭消費貸借契約を締結したことになります。
 したがって、卒業まで勤め上げた場合には全額返済扱いとなるので問題は起こりませんが、何らかの事情で退社したい場合に、「途中退社する場合には残額を一括返済しなければならない」という契約条項が足かせとなり、事実上退社の道が閉ざされてしまうこことがあるのです。また、有給休暇の扱い等、労働法上種々の問題も指摘されています。

 

 ご相談文からは、販売会社とあなたとの契約内容が明らかでないので、具体的なことは申し上げられません。
 しかし、労働基準法は、正社員、契約社員、アルバイト・パートを問わず、およそ賃金を支給されて働く全ての労働者に適用される法律であり、雇用者に比して社会的経済的に弱い立場にある労働者の権利を保護する趣旨で定められた法律です。
 したがって、販売会社が違法・不当な労働条件で奨学生を雇用しているという事実があるならば、労働基準監督署の指導を受けることになるでしょう。退社を決める前に、奨学会と労働基準監督署の双方に相談することをお勧めします。

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