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なっとく法律相談  2006年6月20日 更新

些細なトラブルで訴えられそうなのですが・・

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Q.

 先週の日曜日、職場の仲間と飲みに行ったときのことです。お開きになった後、帰る方向が同じである女性Aさん(30代)と二人で帰途につきました。大通りは車の音がうるさくて話ができないと思い、大通りの一つ裏の道を通ることにしました。
 ところが、私はお酒が入っていたこともあって気分が高ぶってしまい、暗い道の方へ無理やり向かったり、ホテルに誘ったりしました。しかし、Aさんの胸やお尻を触ったり、キスをしたり、暴力を振るうようなことは一切していません。結局、Aさんを家の近くまで送り届け、帰りました。そして、翌日の朝、「今度また飲みに行きましょう」とメールしました。
 すると火曜日の夜、一緒に飲みに行った仲間から連絡があり、Aさんがとても怒っていて、場合によっては法的な事も考えている、とのこと。私はすぐに謝罪の連絡を入れました。するとAさんは、「嫌がる女性を無理やり暗い道に連れて行き、嫌がる女性をホテルに誘って連れて行こうとした行動は犯罪である」と言ってきました。また、「あなたの言動によって私は恐怖を感じ、日常生活を送るのに支障をきたしています。今後次第では専門家等にかかりますので、その時は宜しく。では。」との連絡がありました。

 私は酔ってはいましたが、無理に触ったりしていないことは確実に覚えています。そこで質問なんですが、私のしたことは何か犯罪になるのでしょうか?もしそうであれば、どのような処罰を受け、慰謝料はどれくらいになるのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 ご相談文に書かれたとおりの事実しかないのであれば、結論から言えば、あなたは何の罪にも問われないし、慰謝料を払う必要もないと考えます。
 皆さんから寄せられる相談を拝見していて、最近の傾向の一つとして、物事のバランス感覚というか、常識的に判断することができなくなっていることがあるように感じます。

 些細なことで慰謝料を請求しようとしたり(そして払ってもらえると思い込んだり)、訴訟を起こす等と言っていたずらに相手を困らせようとする傾向があるようです。なぜこんな傾向が生じているのかは分かりませんが、「被害者」側の法的知識の不足や、法律系TV番組などの影響があるのかもしれません。

 一口に「慰謝料を請求する」といっても、それなりの準備や交渉(駆け引き)が必要ですし、相手が弁護士を立ててくることもあります。訴訟となるとなおさら大変です。また、罪のない人をことさら訴えたりすれば、その行為自体が犯罪です(虚偽告訴罪刑法172条)。
 
 まず、刑事責任ですが、仮にこの女性が被害届を出したとしても、十中八九、警察は動かないでしょう。なぜなら、成立しうる犯罪は強制わいせつ罪刑法176条前段)ですが、本件の事情の下で、当罰性のあるほどの行為はなされていないと思われるからです。警察はそれほど暇ではありません。

 あなたの誘いが本当に迷惑だったのなら、「ホテルへ行こう」と言われた時点で別れて一人で帰れば良いのです。身の危険を感じるような相手に自宅近くまで送らせたという方が不自然です。警察に訴えたとしても、彼女はこの点について合理的な説明を求められることでしょう。

 次に民事責任ですが、この程度の事件で不法行為に基づく損害賠償が請求できることはまずありません。「請求できない」というのは、「訴訟を起こしても請求は棄却されるであろう」という意味です。訴訟を起こせば、弁護士費用と印紙代だけで足がでてしまうでしょう。セクハラを理由とすることも考えられますが、双方とも飲酒していたという事情の下では認められにくいでしょう。

 もちろん、訴訟外で、メールや内容証明郵便で支払い請求することはできますし、あなたが彼女に悪いことをしたと思って応じるなら別です。しかし、彼女には既に何度も謝っていることですし、そこまでの必要もないと思います。一度支払うと、それに味を占めて何度も請求する人もいます。

 なお、PTSD(犯罪等による心的外傷後ストレス障害)を理由に訴えを起こすことは、症状や事件との因果関係の証明の点で、原告にとって非常に難しい訴訟であることを付け加えます。

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