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なっとく法律相談  2001年6月 5日 更新

彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?

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Q.

 最近、ニュースで18歳未満の少女と性交渉を持ったために検挙されるというケースが数多く取り上げられています。

 私の彼女は、17歳。もし、私達が性交渉を持つと、検挙されてしまうのでしょうか。

 法律では、女性の婚姻可能な年齢が16歳とされていますが、夫婦であれば問題ないのでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 ニュースで報道されている検挙事例の多くは、青少年の保護を目的として、定められている条例(例えば、福岡県青少年健全育成条例)に違反したことを理由とするものです。

 こうした条例は、すべての地方公共団体で制定されているというわけではありません。また、制定している地方公共団体についても、買春目的の性的行為に限って取り締まっているところもあれば、性的行為一般を取り締まるような規定を置いているところもあります。

 しかし、性的行為一般を取り締まってしまうと、18歳以下の女性と婚姻を前提に、真剣に交際することも事実上許されないことになりかねず、16歳以上の女性が婚姻可能とされていること(民法731条)が無意味になりかねません。

 そこで、最高裁判所も、福岡県青少年保護条例が取り締まっている「淫行」の解釈について、単に性的行為一般をいうのではなく、「誘惑、威迫、立場利用、欺罔など、青少年の精神的、知的な未熟さや情緒的な不安定に乗じて青少年を自己の性的行為の相手方としたような場合」と、限定的な意味に解釈する判断をしています(最大判昭和60年10月23日)。

 したがって、夫婦である場合はもちろん、少なくとも、いわゆる援助交際のようなものではなく、真剣に交際する過程で、16歳以上の女性と性的行為が行われた場合には、それをもって検挙されるということはないと考えておいてよいでしょう。(ちなみに、13歳未満の女性にわいせつ行為や姦淫行為を行った場合は、強制わいせつ罪刑法176条後段)や強姦罪177条後段)にあたります)。

 とはいえ、相手の女性が18歳以下の場合には、成年に比べると、精神的に未熟な面があることは否定できません。彼女を大切に思うのであれば、成年であるあなたが節度をもって交際することは大切です。

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