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なっとく法律相談  2006年7月 3日 更新

90キロ超過のスピード違反!判決はどうなる?

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Q.

 北海道在住の会社員です。先日、60キロ制限のところを90キロ超過の150キロで走行し、スピード違反で捕まってしまいました。車も少なく見通しのよい道路だったので、エンジンのプラグ内のカーボンを落とす目的で、ほんの一瞬だけのつもりでアクセルを踏みエンジンを回したところ、結果として、かなりのスピードが出てしまいました。私自身、速度超過に対して罪の意識が乏しかったことは自覚しております。

 私に前科はなく、さかのぼれば2年ほど前に高速道で40キロオーバーの速度違反と、その1年以上前、観光で東京に行った際、複雑な信号に訳がわからず、結果として信号無視をしてしまったことがあります。
 今回、超過速度が90キロだけに略式裁判で終わるとは思っていませんが、どのような判決になるのでしょうか。いきなり実刑になることはあるのでしょうか。そうなると、弁護士をお願いしたほうがよいのでしょうか。
 不安な毎日を送る私によきアドバイスをお願いします。

(30代:男性)

A.

 道路交通法に違反する行為を行った場合、比較的軽微な反則行為については、反則金制度(いわゆる青キップ)によって処理されます。これは、本来なら通常の裁判手続に移行するところを、反則金を納めることで手続が簡略化されるという制度です。
 しかし、重度な違反、悪質な違反の場合は、裁判手続により、罰金刑を受けることになります。スピード違反の場合、反則金制度により処理されるのは30キロメートル未満の超過なので、それ以上のものは裁判で審理されることになるのです(いわゆる赤キップ)。

 さて、裁判手続にも二種類あります。一つは、違反事実を認めている場合や検察官が適当と判断した場合は、書面審理だけで裁判手続を終了する略式裁判によることが可能です。簡易裁判所に出頭し、審理は一日で終わりますが、原則として即日、罰金を納付しなければなりません。反則金を納めなかった場合もこの方法によります。

 しかし、認定事実に不服があり略式裁判に同意しない場合や、違反内容が重大・悪質な場合には、公判請求されることがあります。

 公判請求とは、違反の内容が悪質、再犯の可能性が高いなど、罰金刑以上の刑罰が相当と検事が判断した場合に、通常裁判によって事件を処理することをいいます。通常裁判は皆さんが一般にイメージされている裁判手続、すなわち、公開の法廷で、検察官、被告人の出席の下に行われる裁判です。速度違反では、70キロメートル以上超過した事件が対象となっているようです。判決では、罰金刑、自由刑(禁固、懲役など)のいずれかが下されることになります。

 今回の違反は、一般道における90キロオーバーということで、公判請求の対象となるのは仕方がないとしても、比較的厳しい処分が下される可能性があります。

 同じ90キロオーバーでも、高速道におけるものと一般道でのものとは評価が異なります。一般道での違反の方が通行人・周辺住民等への危険が考慮され、重く処分される傾向があります。
 しかし、違反について深く反省していること、同種前科がないこと等を考慮すれば、たとえ自由刑が選択されても、執行猶予がつくことであろうと思われます。

 最後に、弁護士に依頼するかどうかですが、犯罪事実について争うつもりがないのであれば、弁護人が必要不可欠な局面ではないかもしれません。なお、本件は刑事裁判ですから、国選弁護人を依頼することもできます(憲法37条3項、刑事訴訟法37条)。

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