トップページ > なっとく法律相談 > 古い契約書と新しい契約書、どちらが有効?
なっとく法律相談 2006年7月11日 更新
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父親が借金をした際に、母が連帯保証人になりました。しかし、母だけでは足りないということで、娘である私も連帯保証人になりました。
当初、少しでも早く完済できるようにと、毎月の返済金額を高めに設定していました。しかし、父親の給料が減って返済が困難になったため、月々の返済金額を低くしてもらうことになりました。
そこで、再度、契約書を作成することになりました。その契約書には、残債務額、月々の返済額が書いてあり、父と母が署名・押印したのです。
そのことから、私は連帯保証人から外れたと思っていたのですが、債権者は「一番最初に作った書類が有効となるため、あなたは連帯保証人から抜けていません」と主張します。しかし、私は新しい契約書に署名もしていないし、判も押していません。契約の内容も知りません。
現在は、新しい契約書の通り、月々の返済を行っているのに、最初に作成した契約書が有効となるのでしょうか。新しい契約書が有効なのではないのでしょうか。
(20代:女性)
古い契約書と新しく作成した契約書ではどちらが有効か、といえば、一般には、新しい契約書が有効であり、新しい内容の契約が成立したもの、あるいは契約の一部が変更されたものと解釈すべきでしょう。
ただ、契約書の記載内容は、成立した契約の数だけ様々であるはずですから、一概に言うことはできません。契約の性質、契約書の記載内容などから、契約のどの部分に変更があったか(あるいは、なかったか)を解釈することが必要となります。
たとえば、新しい契約書に残債務額と月々の返済額しか記載がなく、しかも完済までの期間が最初の契約時より延長されているような場合には、保証人は当初の二名のまま変更がないため、あえて記載が省かれたものと解釈されるかもしれません。旧契約が破棄され、全く新しい契約が成立したとは考えにくいと思われます。
なぜなら、返済期間が延長されるということは、その期間中に返済者が無資力となるリスクが大きくなるということです。それにもかかわらず、債権者が新しい契約において全く担保を取らないとすることは不合理であり、通常の意思解釈に反するからです。
しかし、本件のように、当初の契約書で二名記載のあった保証人が、新しい契約書では一名しか記載がなかった場合はどうでしょう。
この場合は、新しい契約書で担保について全く触れられていないわけではない上、全くの無担保とされているわけでもありませんから、保証人の数の変更が不合理だとまではいえないでしょう。
当初二名だった保証人が一名になっていることに着目して、新契約書通りの変更があった、すなわち、あなたは保証人から外れたと解釈することができます(もちろん、債権者としては、うっかりしてあなたの名前を落としてしまったのでしょう)。
そうはいっても、あなたは債務者と親子関係にあり、お父さんの債務を相続する可能性があります。したがって、債務が完済されない限り、お父さんの借金と縁がなくなったというわけではありません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日