トップページ > なっとく法律相談 > 国家公務員がオークションに出品する行為は違法?
なっとく法律相談 2006年8月11日 更新
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国家公務員です。不用品を処分するため、フリーマーケットに出品する予定でいたところ、ある人に「フリーマーケットやオークションへの出品は違法になる」と注意されました。
官品を出品すればもちろん違法ですが、私物を売却しても違法行為になるのでしょうか?
(30代:女性)
本件ご相談について、社会保険労務士の先生からご意見を頂きましたので、掲載させていただきます。参考になさって下さい。
私物の売却であっても、フリーマーケットやオークション等では営利性が発生する可能性がありますので、国家公務員の場合は承認が必要となります。
例えば、今年の日本シリーズの阪神対パ・リーグ優勝チームのライト外野席チケット(シーズン価格1,700円、今年の日本シリーズ価格は4,000円程度と思われる)がオークションに出品されると、1枚20,000円前後の価格がつくことが見込まれます。このチケットを販売する行為は、自分の都合で日本シリーズに行けなくなった等、不要になったチケットで、かつ、反復継続性が無くても、明らかに営利性が認められます。従って、承認なしにオークション等に出品すると国家公務員法第103条第1項違反といえるでしょう。
希少価値のある物品、いわゆるレアものやヴィンテージものと称される物品については、本来の価値よりも高額な価格で売却できることが予想されます。従って、少なくともオークションに出品することは営利目的といえるでしょう。また、フリマについても、希少価値を見越して、本来の価格よりも高価な価格設定をするのなら営利目的といえるでしょう。
何が同法第1項違反以外等するかについては、個別具体的に判断する必要がありますので、「不要品をフリマやオークションに出品するのは違反にならない」と断定することはできません。 しかし、逆に言えば、承認を取れば問題なく出品できます。
ところで、同様の規定は地方公務員法第38条第1項にもあります。同条同項では「任命権者の許可」となっています。許可基準は、同条第2項で「・・・人事委員会規則・・・許可の基準を定めることができる。」とあります。つまり、地方公共団体の条例で地方自治体毎に定めるわけですから、地方自治体毎に許可基準が異なることになります。同じオークションに同じ物品を出品するとしても、例えば東京都と大阪府で、許可・不許可の判断が分かれることがあるのです。
一般的には、国家公務員は「承認地方自治体毎に許可基準が異なる実態についても、人事院は「人事院として許可基準のガイドラインを公表することはあっても、それを地方自治体に強制できない。従って、許可基準が異なる事について、人事院として地方公共団体を指導することは出来ない。」という解答でした。
以上より、国家公務員および地方公務員については、フリーマーケット、オークション等には、承認または許可を取った上で出品することが必要です。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日