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なっとく法律相談  2001年7月16日 更新

後妻が亡き父の遺産を独占?!許せない!

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Q.

 実父の死後、後妻が不動産の名義も自己名義に移してしまいました。実父の死後2年が経過しています。

 後妻は、遺言書もあるとか、お金がないとか言うばかりで、私達兄弟(実父と前妻の子供3人)に対して、遺産分割をする気もないようです。

 私達はどうすればよいのでしょうか。

(30代前半:女性)

A.

 まずは、後妻に遺言書を示してもらうことが重要でしょう。

 もし、後妻の言に反して、実際には、遺言書がないようなら、あなた方ご兄弟にも、6分の1ずつの相続分があります(民法900条1号、4号)。

 したがって、後妻が、不動産を自ら管理していたとしても、あなた方が、家庭裁判所に請求すれば、いつでも相続財産の保存に必要な処分を命じてもらうことができ、さらに遺産管理人を選任してもらうこともできます(民法918条)。

 以後の遺産の分割については、「家族のトラブル」の「遺産を分割するには」の項を参考にしてみてください。

 後妻にすべての財産を相続させるような内容の遺言があった場合でも、あなた方ご兄弟には、被相続財産の2分の1の遺留分という取り分がありますから(民法1028条2号)、遺留分減殺(げんさい)請求権を後妻に対して行使して、少なくとも金銭での賠償をしてもらうことはできます(民法1041条1項)。(遺留分減殺請求については、「遺留分減殺請求の流れ」(なっとく法律相談)を参照のこと)

 いずれにせよ、なるべく早い段階で、遺産分割や遺留分減殺等の調停申立をすることをお勧めします。

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