トップページ > なっとく法律相談 > 不倫の暴露を理由に交際の継続を要求するのは脅迫か?
なっとく法律相談 2006年8月 8日 更新
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妻子を持つ男性です。
もともと友人だった女性と不倫関係になりました。当初、恋愛感情は確かに存在したのですが、家族に対する罪の意識を拭いきれず、別れようとしました。
ところが、「別れるのなら、家に押しかけて家族の前で全てを話す」と、不倫の継続を要求されています。これは脅迫になるのではないでしょうか。
(40代:男性)
生命、身体、自由、名誉、財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30年以下の罰金に処せられます(脅迫罪、刑法222条1項)。本罪は、逮捕監禁、略取誘拐、強制わいせつ・強姦、住居侵入等と並ぶ、意思決定の自由を侵害する罪とされています。
では、「不正をばらす」「告訴する」など、ある意味では正当な行為をすると告知することも、本罪の「害悪の告知」にあたるのでしょうか。
本罪は意思決定の自由に対する罪なので、たとえ正当な行為の告知であっても、専ら相手を脅えさせ、その意思決定の自由を奪う目的で言われたものであれば、本罪の「害悪の告知」に該当するとされています。「不倫をばらす」との告知もこれらに類似するものといえます。
先日も、テレビ朝日の関連会社製作部課長が、出会い系サイトで知り合った女性に対し「不倫をばらすぞ」と脅したとして逮捕されました。
もう一つ、よく似た罪に「強要罪」(刑法223条)があります。
この罪は、「・・・脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害」することまで必要とされています。もっとも、その分だけ刑は重く、3年以下の懲役が科せられます。
脅迫罪が強要罪と異なる点は、害悪が告知されただけで成立することです。相手が脅え、何らかの行為をすることまでは必要とされていません。
したがって、あなたが平気であっても、彼女が「家族に不倫をばらす」と言った時点で本罪が成立することになります。後日のため、メール、通話録音など保存しておくとよいでしょう。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日