トップページ > なっとく法律相談 > 罰金さえ払えば違法駐車も権利が認められる?
なっとく法律相談 2006年8月28日 更新
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「無断駐車は金○○万円申し受けます」と表示してある場所に無断駐車をした場合、一般的にはその地域の駐車料金の相場の2~3倍を支払えば良いようですよね。
先日、1時間ほど無断駐車した運転手に請求したところ、あっさり金を支払いました。ところが、そのまま駐車場から車を動かそうとしません。
運転手が主張するには、時間や期限など条件の表示が無い。1時間の駐車で高額な駐車料を支払ったのだから、こちらも期限なしで駐車する、というのです。
確かに、そんな表示はしていませんし、駐車スペースは空いていることが多いことも考えると、1時間300円程度が相場の地域にしては、払わせた金額は少々高すぎたかもしれません。
さて、どんな解決策が御座いますでしょうか??
(40代:男性)
無断駐車に対する「罰金」を請求する場合にも、法外な金額を請求するのは不当であり、およそ近隣の駐車料金の相場の2,3倍程度までならば認められる、とされています。
では、この「罰金」はどんな性質のものと考えればいいのでしょうか。
たしかに、正当な駐車行為に対する駐車料金として支払ったならば、運転手の言うように、時間当たりいくらの表示がない以上、支払った金額に相当する時間だけ駐車しても認められるようにも思えます。
しかし、この「罰金」は、駐車する権利のない場所に駐車して、そのスペースを借りている人の権利を侵害したという、不法行為に基づく損害賠償の予定の意味を持つものです。それが「駐車料相場の2,3倍」とされているのは、損害賠償金を算出する際に、その地域における駐車料金をひとつの判断基準としているからにすぎません。相場の2,3倍払えば違法な駐車する権利が認められるようになる、というわけではないのです。
したがって、損害賠償の予定(民法420条)としての金額を掲示するのに、期間を表示する必要はまったくない、ということができます。
この運転手には、損害賠償金を払った後の駐車行為に対し、さらに損害賠償を請求することができます。
なお、損害賠償の予定として定めた金額を請求する場合、現実に誰かの駐車を妨害したことは必要ありません。駐車する権利のないスペースに停める行為自体が、不法行為となるからです。
集計期間: 2008年9月28日-10月4日