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なっとく法律相談  2006年9月11日 更新

結婚が条件の公団住宅、内縁関係でも申し込める?

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Q.

 親の面倒を見なければならないため、同居の交際相手と結婚することができないでおります。しかし、彼もすでに退職しているため、現在住んでいる家賃の高いマンションを出て、公的住宅に申し込みたいと考えています。

 しかし、戸籍上は独身であるため、2DK・3DKの部屋は対象にしてもらえないようです。内縁でも申し込めると聞きましたが、どういう手続きをすれば良いのか教えてください。

(50代:女性)

A.

 わが国では、婚姻の成立要件のひとつとして、届出をし、受理されること(民法740条)が求められています。そのため、普通の夫婦と同じように同居し助け合っているカップルでも、法律上の夫婦とは認められません。このような事実婚の状態にあることを、内縁といいます。

 内縁関係のカップルには、同一姓を名乗ること、子の嫡出性の推定、配偶者の相続などの権利は付与されません。

 しかし、一般的な傾向としては、夫婦としての実態を備えた一組として、法律上の夫婦に準じた扱いをするようになってきました。公的扶助を受けたり、公共サービスを利用したりすることも、少しずつですができるようになってきました。


 内縁関係では、戸籍のように二人の関係を証明する手段がありません。そこで、公団住宅の申し込みや配偶者加給年金の請求などの社会保障を受けるに際し、悔しい思いをすることが多かったのです。

 そこで、共同生活の実体を証明するため、住民票に未届の妻(夫)」として届け出る方法があります。この届をしておけば、事実上婚姻関係にあることの資料や、生計同一関係の認定を受ける上で、有効な証拠となります。同一世帯であっても、世帯主との続柄を「同居人」とすると、認定を受けにくいことがあるようです。


 手続きは、世帯変更届の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」として提出します。当事者双方の戸籍を確認し、他に婚姻関係が無いことが確認できたら、続柄を変更してもらえます。

 この記載方法は、住民基本台帳の記載にも採用されているものです。 

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