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なっとく法律相談  2006年8月29日 更新

ひったくり常習犯への罰を少しでも重くしたい!

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Q.

 昨年夏、白昼のオフィス街でひったくりに遭いました。バイクで後ろからぶつかってこられ、鞄を盗られました。鞄には現金やデジタルカメラのほか、クレジットカードも入っていたのですが、片っ端から使用されてしまいました。

 昨年秋、新聞に全く同じ手口のひったくり犯逮捕の記事が載っていたため、警察に連絡したところ、犯人の自宅から私の所有物が何点か出てきました。

 犯人は現在、一審判決を受け、控訴しているとのこと。聞くところによると、前科8犯、今回捕まるまでには私以外に多くの人が被害にあっているそうです。

 盗られたデジカメに入っていたデータは消され、犯人の家族が笑って写っていました。その映像を思い出しては、犯人が家に侵入してくる夢を見ます。

 何度も犯罪を繰り返す人には1回目より2回目の方が重く罰せられるということはないのでしょうか?

 少しでも長く刑務所に入って、二度と繰り返さないで欲しいと思っています。どうにかして犯人の罪を少しでも重くする方法はありませんか?

(30代:女性)

A.

 刑事事件において一番被害を被ったのはまさしく「被害者」であるのに、被害者の声が裁判に反映されていないことには、しばしば不満の声が聞かれます。

 わが国では、犯人の検挙やその後の訴訟追行について国家訴追主義刑事訴訟法247条)がとられているため、犯罪被害者が裁判に直接関与することはできません。しかし、犯罪がどのように実行されたか、一番正確に知っているのは被害者なのですから、被害者の声は、少なくとも裁判官に届けられるべきでしょう。

 そこで、2000年の刑事訴訟法改正により、「被害者等の意見の陳述」(292条の2)という規定が設けられました。すなわち、裁判所は、被害者またはその法定代理人から被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申し出がある時は、公判期日において(法廷で)、その意見を陳述させることができることになっています。

 あなたが被害者として意見を述べたい場合には、まず担当検察官に申し出てみてはいかがでしょうか。


 ところで、 いわゆる「常習」的に窃盗を繰り返す行為を「累犯窃盗」といいます。

 この罪は、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」に規定されており、

  • 常習として窃盗罪又は窃盗未遂罪を犯したこと
  • 今回の犯行以前の10年間の間に3回以上、懲役刑(6ヶ月以上のもの)の判決を受けていること (第3条

の要件が満たされたとき、通常の刑より重く処断されることになっています。

 ただ、単に常習性があるというだけでは足りず、正式裁判よる判決を直近10年の間に3回以上受けていないと適用されません。

 もちろん、この法律の適用がない場合でも、前科8犯という事実は必ず量刑の判断において考慮されているはずですし、被害者に弁償したか等という事実も情状判断の資料とされます

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