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なっとく法律相談  2001年6月12日 更新

眺めの良いマンション…の前にマンション建築?!(日照権)

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Q.

 地主の方から、「眺めがよくて静か。私もこのマンションを買おうと思っている」という話を聞いて、分譲マンションの購入に踏み切りました。ところが、3か月ほどしてから、その地主が、そのマンションの前の土地に、賃貸マンションを建てるとのこと。何かだまされたような気分です。

 うちのマンションに日影を落とさないように、建築主とも交渉していくつもりですが、地主を訴えることはできないのでしょうか。

(30代後半:男性)

A.

 まず、ご相談の事例の場合、「私もこのマンションを買おうと思っている」との地主の言葉からも、地主がマンション売買の売主ではないと考えられますから、話が少しややこしいですね。しかし、いずれにせよ、だましたとして地主を訴えることは難しいと思われます。

 といいますのも、地主も、「隣地にマンション等の建物を建てない」と確約したわけではないでしょうし、現在、「眺めがよくて静か」であるとしても、隣地が駐車場や空き地になっているような場合、将来、その隣地にマンション等の建物が建つ可能性は十分考えられるからです(原則として、建築すること自体は自由です)。

 もちろん、だからといって全くどのように建ててもよいというわけではありません。

 まず、いわゆる日影規制建築基準法56条の2)という公法上の規制を守る必要があります。

 これを守らないと、建物を建てることはできません。

 また、この日影規制は最小限度の規制といえますから、建築主を相手取って裁判所に訴えれば、さらに、地域の性格(閑静な住宅街か等)や、あなた方のマンションの形態や使用方法といった諸事情を比較衡量した上で、日照権の侵害による損害賠償を認めてもらえる余地はあります。

 その際、日照権の主張のための図面を作成するのは、専門的な知識や技術が必要ですから、専門家に助力してもらうことが必要です。

 ただ、実際には、日照権の侵害による損害賠償を裁判所に認めてもらうのは、そう容易なことではありません。

 また、専門家に依頼すると、相当程度の費用もかかります。

 こうしたことを念頭に置いた上で、慎重に判断してみて下さい。

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