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なっとく法律相談  2006年9月 5日 更新

サッカーの練習中に怪我、開催者に責任はない?

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Q.

 小学生の息子がサッカークラブの練習中、シュートした時タックルされて右足首の脱臼骨折という重症を負ってしまいました。

 クラブの入っていた保険は保証範囲の狭いスポーツ保険だったらしく、全額保障してもらうことはできないということです。このままだと治療費が20万円弱の負担になってしまいます。

 重傷を負ったばかりか、精神的にダメージを受けたにもかかわらず、「スポーツ事故」というだけで被害者が治療費まで払わなくてはならないのでしょうか?

 ケガをさせても誰も責任をとってくれないのなら、怪我をさせたもの勝ちにはならないのでしょうか?

(40代:女性)

A.

 一般に、スポーツ中の事故により負った傷害については、違法性が阻却され、また、故意過失が認められないとされるため、相手方に民事、刑事上の責任を追及することはできません。

 もちろん、わざとケガをさせたような場合、しかし、相手の故意を証明する責任は被害者が負うため、責任を追及することは困難だとされています。

 開催者としてはそのような場合に備えて保険に加入しているわけですが、参加者に生じた全損害を開催者がカバーする義務まではないと考えます。そこまでの義務を認めるのは開催者にとってあまりに酷な結果となります(スポーツ中の事故により、不幸にも生涯回復し得ない障害を負った場合を想像してください)。

 したがって、参加者としては、そのような場合に備えて、自分で保険に加入する等の自衛手段をとることが必要となってくるのです。

 ご相談文からは明らかでありませんが、開催者の監督責任を追及できるような場合、開催者が国・地方公共団体等であって国家賠償責任を追及できるような場合には、損害を賠償させることも可能です。

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