トップページ > なっとく法律相談 > 知人に貸したお金(金銭債権)を第三者に引き受けてもらいたい!
なっとく法律相談 2006年10月 2日 更新
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知人にお金を貸しています。公正証書にして800万円貸し、月々10万円返済することになっています。
そのうち10回は返済され、残額は700万円になりましたが、11回目の返済が遅れています。私もその一部を第三者から借りているので、返済が滞ると困るのです。
こういう金銭債権を引き受けてもらえるところはあるのでしょうか。金額は安くてもかまわないのですが・・・
(40代:男性)
金銭債権も財産権であるため、第三者に譲渡することができます(民法467条)。債務者の承諾は必要ありませんから、譲受人がいるならば、知人に断りなく債権を譲渡することができるのです。
しかし、返済の滞った債権を買ってくれる人を探すのは困難です。そもそも、取立てが難しいからこそ人に譲ってしまおうとも思われるのですから、そのような債権を買ってくれる人がいたとしても、安く買い叩かれてしまうことでしょう。
本件では公正証書が作成してあるということですから、債務者に財産があれば、それに強制執行をかけることが考えられます。
本来、債権者が債務者の財産にかかっていくには、債務名義が必要です。債務名義とは、強制執行によって実現されるべき債権の存在と範囲を公的に証明した文書です。たとえば、裁判所の確定判決、調停調書、和解調書・認諾調書、執行証書などが債務名義となります。この「執行証書」というのが、公正証書です。
執行機関は、迅速確実な執行のために、債権の存否内容についての判断は下しません。それは他の公的機関に任せるのですが、その証明が債務名義というわけです。
ただ、執行を申し立ててから債務の実現を得るまでには、それなりの手間と時間がかかるのが難点です。
そこで、あなたの債権者と話し合って、知人に対する債権で代物弁済(民法482条)することを承諾してもらう方法が考えられます。要するに、知人に対する債権を渡して、あなたは債務から免れるのです。
代物弁済は代わりになるものを提供して弁済に代えるという方法なので、本来的な弁済ではありません。したがって、債権者の承諾が必要です。
しかし、公正証書が作成してある債権なら、あなたの債権者は応じてくれる可能性があります。
二つの方法のいずれを選択するかは、知人の財産の有無、あなたの負っている債務の額や利率などによります。状況をよく見極めることが必要です。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日