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なっとく法律相談  2006年9月19日 更新

預けた地金が店の定休日に値上りしたが・・

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Q.

 金の地金を売却するため、ある店に預けました。

 翌週、鑑定の結果がでるという旨の電話が留守電に入っていました。そこで次の日、直接売却を依頼するため来店すると、店が休み。最初来店した時も、留守番電話のメッセージにも、地金の預かり証にも、定休日は明示されていませんでした。

 残念な事に、その日、値が上がりました。次の日も(値が戻れば問題無かったのですが)値が下がり、また次の日更に下がったので、再度店に行き、定休日の時点の値段での買取りを要求しました。

 しかし、「当店には過失はない。定休日を確認しなかった方に過失がある」という理由で、定休日の値段での買取りを拒否されました。

 契約を解除するか、現在の値段で売却するかを通告されています。これでは一方的に不利な気がします。仕方がないのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 金や株式など、価格に変動がある商品の売買の委託契約においては、どの時点で売却するかが重要になります。

 客の立場としては、預けた期間のうちの最高値で売ってほしいと望むところです。

 しかし、常識的な解釈をすれば、事後的に、常に最高価格での売買を要求するのは無理というものです。そう考えなければ、どんな場合でも売主が有利な立場に立つことになって、商慣習にも反するのではないでしょうか。

 ただし、当初地金を預けた際、「これからの一週間の最高値で買い取る」というような合意があれば、店としてはその価格で買い取らなければなりません。

 契約上、定休日の売買が特に示されていない場合には、通常わが国で行われている売買委託契約の合理的意思解釈として、定休日に売買を行う義務は店側にないと考えます。

 これは、定休日が客に明示されていたか否かの問題ではありません。なぜなら、たとえ定休日が明示されていたとしても、その日に売買することは業務上不可能です。また、偶々休日に価格が上がって高値になったとしても、それは結果論に過ぎないからです。

 また、そう考えなければ、どんな場合でも地金の売主が有利な立場に立つことになって、商慣習にも反するのではないでしょうか

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