パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 保険会社が補償したはずの被害者から新たに訴えを起こされた!

なっとく法律相談  2006年9月26日 更新

保険会社が補償したはずの被害者から新たに訴えを起こされた!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 去年の11月、前方から進行してくる車両に気がつかず、接触事故を起こしました。

 その後の交渉は全て保険会社がやってくれて、どのように補償されたかも知らないままでした。

 しかし、今回新たに被害者が訴えを起こし、「事故による恐怖感のため仕事が出来ない、トラウマになってしまった」などの理由で、将来の生活費、医療費などを請求されました。

 保険会社がすでにした補償がカバーしていると思うのですが、今になって、どうして訴えられなければならないのでしょうか。

 私に支払い義務があるのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 保険会社がどのような形式で損害の賠償をしたのか不明ですが、裁判外の和解民法695条)をしたと仮定して説明します。

 和解とは、当事者が互いに譲歩して、紛争を止めることによって成立する契約をいいます。「お互いにもっと主張したい損害があるかもしれないが、この線で我慢して手を打ちましょう」と合意するわけです。

 したがって、いったん合意した以上、その内容が現実の法律関係とは異なっていたとしても、当事者は和解の内容に拘束されることになります。

 もし合意した内容に錯誤(思い違い)があったとしても、後日、和解契約の無効を主張することはできません。もしそれを認めると、和解契約が際限なく覆ることになり、互譲により終局的に紛争を解決するという和解の目的が達成できないからです。


 しかし、和解の前提となった事実や法律関係に錯誤があった場合には、錯誤無効が主張できるとされています。この場合、いわば和解の前提となった認識に誤りがあったからです。

 では、交通事故を原因とする争いにおいて和解金を受領したが、その後後遺症が現れた場合にはどうでしょうか。

 この点、和解契約締結時には予期しえなかった損害まで和解契約の効果によって請求できなくなるとすると、被害者は和解に応じることができなくなってしまいます。

 そこで、当初予期できなかった損害が発生した場合には、その損害についてまで請求を放棄したと考えることは通常の当事者の意思解釈に合致しないとして、損害賠償が認められるのが一般です。

 したがって、保険会社が一定の賠償を行っていたとしても、新たに発生した損害につき訴訟を提起すること自体は認められます。

 ただし、その請求の内容(金額)や理由が法律上根拠があるか、合理的なものであるかは別問題であり、それこそが裁判で審理されることになります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
離婚 (150)
第3位
滞納 (17)
第4位
会社 or 役員 or 刑事罰 (488)
第5位
面会 (10)