トップページ > なっとく法律相談 > 自分の商品がネットオークションで転売された!
なっとく法律相談 2006年10月16日 更新
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インターネット上のオークションで、自分で作成したビーズ・レシピを出品しておりました。条件として、転売・コピーの禁止と記載していました。
ところが、先日、「あなたの作品が他のオークションで高値で出品されています」という情報を得ました。確認したところ、たしかに私の作品が転売されていました。他にもたくさんの方が転売、あるいはコピー作品を売っているようです。
家計を支える主婦の方が買い手であることを考え、600円~1000円の低価格でお譲りしていたのに、その3倍ぐらいの値段で転売されています。注意したところ、「不要になったものを売ってなにが悪い!」と逆ギレされたこともあります。
これからも商品を販売していきたいのですが、どのように対処したらよいでしょうか。
(30代:女性)
著作者に無断でコピー商品を作成することは、著作権を侵害する行為として、差し止め、損害賠償の対象となります。このような行為が違法であるのは当然ですが、残念ながら日本では、まだまだ著作権に対する意識が低いのが現状です。
そこで、単に「コピー禁止」と注意するだけではなく、「無断でコピー作品を作りまたは売却する行為をすれば、厳正な法的手段を取ります」というような文言を加えればどうでしょうか。
次に、転売について考えてみます。
そもそも、商品を販売する際に、「他に転売してはならない」との条件をつけることができるのでしょうか。「不要になった商品を売り払って何が悪い」という捨てぜりふは、なかなか説得力があるようにも思えます。
しかし、売買契約において当事者間で条件をつけることは、私法の大原則である「契約自由の原則」により許されます(ただし、公序良俗に反するような条件は無効です)。
したがって、「他に転売しない」との条件に反した相手方は、契約に違反したことになり、債務不履行責任(民法415条)を負います。あなたは相手に損害賠償を請求できることになります。
しかし、そのような条件を知らないで転売された商品を買った人には、もはや責任を問うことはできません。そこで、第1次の転売がされないよう、しっかりガードしておく必要があります。
特に高価な価格で転売している人何名かに、直接、あるいはサイト管理者に間に入ってもらう形で警告し、それが功を奏しないときは、内容証明郵便などで損害賠償を請求するのも効果があるかもしれません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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