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なっとく法律相談  2001年7月23日 更新

隣家が増築。衛星放送が映らなくなった!

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Q.

 我が家のBSアンテナが取り付けられていた方向に、隣人が建物を建築しました。おかげでBS放送が全く映らなくなり別の場所へ取り付ける工事が必要です。工事費の請求は可能なのでしょうか?

(30代前半:男性)

A.

 街中では、こうしたお悩みは多いでしょうね。

 電波障害については、残念ながら、直接これについて規制している法律はありません。

 ただ、高層建築物については、昭和51年に郵政省電波管理局(現・総務省総合通信基盤局)が「高層建築物による受信障害についての指導要領」を出しており、電波障害を生ぜしめた建築物の建築主が電波障害を解消しなければならないことが一般化されています。

 このため、マンション等の建築の際には、建築主が電波を受信できる場所に共同アンテナを設置することを申し出てくれたりするようです。

 しかし、個人住宅の新築や増築によって電波障害が生じたような場合には、建物の所有者との話し合いによって、解決するのが通常です。

 あなたの場合も、工事をする前に、隣人と話し合ってみることをおすすめします。

 その場合には、被害状況を詳しく記録した資料を用意したり、実際に見てもらったりするとよいでしょう。

 案外、隣人は、電波障害が生じているとは気づいておられないかもしれませんから、事態に気づけば誠実に対処してもらえる可能性もあります。

 それでも、隣人の対応が不誠実ならば、工事費に相当する金額を損害として、損害賠償請求をすることになります(民法709条)。

 ただし、その損害額は、電波障害を解消する最も安価な方法による工事費に限定される可能性が高いので注意してください。

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