トップページ > なっとく法律相談 > 土地の寄付を檀家の総代から持ちかけられているが・・
なっとく法律相談 2006年10月17日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
寺に隣接して所有する土地を寄付するよう、檀家の総代から持ちかけられています。
私は、宗教団体への非課税無償譲渡になるよう、また、土地の所有権移転登記についての費用を寺側で負担してくれるなら応じてもよい旨、返事をしました。
その後、何ヶ月もナシのつぶてでしたが、先日突然、私宛には「住民票をよこせ」と連絡があり、田舎の母親には「印鑑を書類に押してくれ」と言ってきています。何の書類なのか、内容は確認できていません。
あまりに社会通念とかけ離れた行動に出てきているので、困惑しています。今後どういう対応をすればよいでしょうか。
(50代:男性)
宗教団体に財産を寄付する場合、気をつけるべきことがいくつかあります。
まず、本件では、「宗教団体への非課税無償譲渡になるよう、また、土地の所有権移転登記についての費用を寺側で負担してくれるなら応じてもよい」などの条件をつけていますが、これに対し、「非課税譲渡になるから大丈夫だ」との返答が宗教法人からなされたとします。
それにもかかわらず、課税扱いとなって課税通知書が届いた場合、行政機関に対し、「宗教法人から課税されないと言われた」などの言い訳は、一切通らないということです。
宗教法人としては、寄付してもらいたい一心で、手続が甘くなることが考えられます。非課税扱いにするための手続は決して人任せにせず、面倒でもご自分でなさることをお勧めします。
次に、登記の移転にかかる費用を宗教法人側が負担するという合意については、書面にしておくことが必要です。特に、「檀家総代」などの人物が仲介となっている場合には、言った言わないのトラブルが起こりやすいのです。
もちろん、後日無権代理や表見代理により相手方の責任を追及することは可能です。
しかし、それには多大な時間と労力を要しますし、とくに宗教法人内部の紛争については、特殊な部分社会内部の事件として、裁判所が消極的な判断をするおそれもあります。
最後に、以上が確認できないうちは、いかなる書類にも、署名押印等一切しないように気をつけてください
集計期間: 2008年5月4日-5月10日