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なっとく法律相談  2006年10月24日 更新

個人売買でバイクを買った相手が名義を変更してくれない!

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Q.

 ネットオークションに250CCバイクを出品し、落札されました。

 現車確認、試乗のうえ、私は現金13万円を受け取り、名義変更については落札者が「自分で名義変更をする」と言ったので、手続のための書類一式を渡し、取引を終了しました。

 ところが、3週間過ぎても何も連絡が無く、メールを何度送ってもナシのつぶてで困っていたところ、メールで「昨日、走行中にエンジンに穴が開いたから返品する。金を返して欲しい。返さなければ弁護士を向ける。」と言ってきました。

 私としては、今さら壊されたバイクを引き取るつもりはありません。しかし、名義変更をしていないまま放置でもされたら、他人に迷惑でもかかるのではないかと心配です。現在、相手にはメールも届かない状態になっています。

 今後、どのような対応をしたらいいのか、アドバイスを頂ければと思います。

(50代:男性)

A.

 バイクを引き渡しながら名義変更手続がなされず、相手に連絡も取れないという現在の状況の下では、速やかに廃車届を出す、つまり登録抹消手続をすることが、最も賢明な方法であろうと思われます。

 このまま放置すると、相手のバイク管理がずさんだったとき―駐車違反のまま放置する、第三者が乗り回し、事故を起こしたまま逃げるなど―、登録上の所有者であるあなたが責任を追及される可能性があります。

 また、自動車税も、登録者であるあなたに納付書が届きます。


 250CCのバイク(軽二輪車)では、廃車は陸運局に届け出てします。

 廃車にする場合には、通常、ナンバープレートを提出します。しかし、盗難詐欺などにあった場合には、ナンバープレートがありません。この場合は、警察に被害届を出して警察証明を発行してもらい、それを陸運局に提出することになります。

 本件では、売買契約は有効に成立しており、盗難や詐欺によって占有を失ったわけではありませんから、被害届は出せません。そこで、陸運局で事情を話し、それに代わる書類(顛末書など)を提出して、廃車手続きを済ませることになるでしょう。

 買主は、速やかに名義変更するという売買契約の重要な条件を履行せず、また催告しても履行しなかったというのですから、こちらが廃車届を出すのもやむをえないと考えます。

 自動車税は、後日、日割りで計算された納付書が届きます。


 最後に、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除(民法570条566条)を主張しているようです。

 もしそれが認められるとしても、売買代金の返還と目的物の引渡しは同時履行の関係、つまり相手が引き渡すまで代金は返さないことが認められるという関係に立ちます。

 したがって、こちらが先に代金を返還する義務はありません。

 「弁護士を向ける」などと言っているということですが、自由にさせておけばよろしい。連絡があったら、その者と話し合えばよいのです。

 脅されて、安易に請求に応じることのないようにして下さい。

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