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なっとく法律相談  2006年10月31日 更新

あとで発見した車の傷、損害賠償請求できない?

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Q.

 昨日、近所のスーパーの駐車場に車を駐めていたら、隣に軽自動車が停まり、相手の車のドアが私の車のドアにぶつかりました。しかし、夜だったこともあり、その場では傷の具合を確認なかったのと、相手の子供も泣き出したので、「まあ大丈夫でしょう」とそのまま別れてしまいました。

 ところが次の日、明るい場所で車の傷を確認したところ、後部座席のドアに「えくぼ」程度のへこみが見つかりました。ディーラーに持って行って聞いたところ、「この程度なら裏からたたけばすぐ直りますよ。ただ、2~3万円はかかります」とのことでした。

 へこみの責任は相手にあるので、修理費を請求しようと思っています。でも、連絡先がわからないため、請求しようがない状況です。ナンバーはメモしてありますが、どうしたらいいでしょうか。

(40代:男性)

A.

 普通乗用車の場合は、所有者はナンバーと共に登録されています。そこで、陸運局内の交通安全協会でOHPシートと印紙を購入し、あなたの身分証をもって登録課に提出すれば、車検証と同じ内容が記載された用紙を交付してもらうことができます。

 しかし、軽自動車の場合、所有者の情報を管理しているのは全国の軽自動車検査協会です。

 軽自動車協会は、運輸大臣に代わって軽自動車の検査を行う機関として、昭和47年に運輸大臣の認可を受けて設立されたものです。昭和62年、経営の自立化・活性化を図るため、政府出資金を全額返済して民間法人化されました。

 ただ、軽自動車は登録制ではなく届出制をとっているため、ナンバーから所有者が突き止められるとは限りません。


 そこで、交通事故として警察に届出て、捜査機関に所有者を調査してもらうことが考えられます。

 しかし、ここで注意が必要なのは、相手は当て逃げしたわけではないということです。本件の場合は当事者双方が現場において話し合いの上、「お互いに取りざたしない」との合意をしたわけです。

 この行為は、法律的には和解契約による損害賠償請求権の放棄にあたり、強迫錯誤がない限り、書面などを作成しなくても、有効に成立したものと考えられます。

 したがって、警察が動いてくれるとは限らないし、たとえ首尾よく相手を探し出したとしても、当然に損害を賠償させることはできません。

 現場が暗くて車体の傷を現認できなかったとか、相手の子どもが泣き出したとかいう事情は、和解契約の無効を主張する理由にはならないと考えてください。

 予想外に大きい傷だったという事情を説明し、相手に理解を求めるのが得策だと思います。

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