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なっとく法律相談  2006年11月20日 更新

高すぎる賠償金について

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Q.

 半年ほど前、駐車場内で自動車事故を起こしてしまいました。10:0でこちらの過失です。

 スピードは5kmも出ていないほどでしたが、相手は頚椎を捻挫したということで、6ヶ月もの間、病院に通われてしまいました。損害賠償として請求された金額は自賠責保険の範囲をはるかに超えるほどの高額です。

 泣き寝入りして支払いをするしかないのでしょうか。何か方法があったら教えてください。車は知人から借りた物であり、任意保険は使えません。

(20代:男性)

A.

 交通事故の被害者が、法的に弱い加害者の立場に付け込んで、あるいは不当にな損害を負ったとの被害者意識から、必要と考えられる合理的範囲を超えて治療費を請求することがあります。 

 「こんなにかかるはずがない」と思っても、特に本件のように過失が一方的にこちらにある場合、ついつい相手方の請求どおりに支払わざるを得ない状況に立たされがちです。

 しかし、人はいかなる場合でも自分のした行為以上の責任を負う必要はありませんし、損害の公平な分担という不法行為責任制度709条)の趣旨からも、相手方の言うなりに賠償金を負担することはありません。


 そこで、こちらから「債務不存在確認訴訟」という形の民事裁判を提起する方法があります。

 高額すぎる治療費を請求された場合、相手方の請求を受けて、過失の有無や賠償金額を争うことが多いと思います。しかし、あなたの方からも、「相手方の損害賠償債権は○○円を超えては存在しない」ことの確認を裁判所にしてもらう訴えを提起することができるのです。

 この方法は、相手の請求を待たずに機先を制するという攻撃的なやり方で、相手方に一定の心理的圧力をかけることができます。訴えを提起することによって、「あんたの言いなりにはならないよ」と宣言するようなものだからです。

 裁判を起こすというと、なかなか大変そうで、ちょっと尻込みされるかもしれません。

 しかし、相手方の請求はこれが最後と決まったものではなく、再発や後遺症を理由に、後日請求を重ねてくる可能性もあります。その時になって対応するのは面倒ですし、時間が経過することにより証拠が散逸してしまうおそれもあります。

 そこで、早い時期に、裁判所に間に入って賠償金を確定してもらうとよいと思われるのです。裁判の途中で裁判官が和解を勧めてくれて成立すれば、支払い方法などについても明確で無理のない取り決めをすることが期待できます。

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