なっとく法律相談 2006年11月27日 更新
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私の娘が、学生寮の利用契約を結んでいます。期間は一年間です。私事都合により中途解約して退寮しましたところ、契約書通り、残りの4ヶ月分の請求を受けました。
実際に利用してもいないのに、払わなければならないのでしょうか。
(40代:男性)
学生寮の利用契約は、民法上の賃貸借契約にあたります(民法601条)。
賃貸借契約も私法上の契約なので、締結にあたっては契約当事者同士の合意の内容が尊重されます。借地や借家の賃貸については、社会政策上、借地借家法により賃借人の立場が保護・強化されていますが、下宿などの間貸し・アパート・マンション等については、当事者が締結した内容どおりに契約が拘束力を持ちます。
そこで、本件学生寮の利用契約においても、契約書に「途中解約についても残期間の利用代金支払う」との定めがある場合には、原則としては、そのとおりに支払わなければなりません。
利用してもいないのに利用代金を払わせられるとは、理不尽な気がします。しかし、かかる定めが置かれているのも理由がないことではありません。学生寮に入居を希望する学生は、学期初めには多数いると思われます。しかし、学年の途中に入居を希望する者は少なくなる結果、学期途中に解約されると、残りの期間、部屋は利用されないままになる可能性が高いからです。そのため、学校側では一年間を最短の利用期間として、リスクを免れることを考えます。
しかし、学生寮は、営利のためではなく学生の福利厚生のための制度であるはずです。そうだとすれば、一身上の理由により、あるいは不可抗力で契約期間中に利用できなくなった場合には、残期間の利用代金債権を放棄するべきと考えることもできるでしょう。
ただ、契約締結時に合意している以上、法律的に支払い義務があることは否定できません。「一括で残代金の一部を支払う」などの申入れをしてみてはいかがでしょうか。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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