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なっとく法律相談  2001年8月20日 更新

頼まれて預かった子供が怪我!

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Q.

 近所の方から、「1万円払うので、子供の面倒を見てほしい」と言われたため、アルバイト気分で引き受けることにしました。

 はじめは楽しくやっていたのですが、ちょっと目を離したすきにその子が椅子から滑り落ちて頭を切ってしまいました。。

 その場は救急を呼んで事無きを得たのですが、その後、責任をとれといわれ、今ももめています。もちろんそのときのお金はもらっていません。

 やはり、私は責任をとらなくてはいけないのでしょうか。

(20代前半:男性)

A.

 頼まれて子供を預かったのに…、というお気持ちはわかりますが、あなたの不注意に基づくものであるならば、損害賠償責任は負わなければなりません。以下、簡単にご説明します。

 あなたが近所の方から頼まれて、子供の面倒を見たことは、法的には、準委任契約民法656条643条)を締結したことになります。

 これにより、あなたは、委任の本旨に従って善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。

 したがって、子供が椅子から落ちて頭を切ったことが、あなたのこうした注意義務違反によるものであれば、契約違反に基づく損害賠償債務を負担することになります(民法415条)。

 このことは、あなたがお金をもらう約束をしていたかどうかや、自発的にではなく頼まれて預かったのかどうか、とは関係ありません。

 ただ、あなたに子供の面倒を任せた近所の方にも何らかの過失があったと認められる場合には、損害賠償の金額を減額してもらえる余地はあります(民法418条)。

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