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なっとく法律相談  2006年11月14日 更新

バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?

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Q.

 ブログでバレエ・ダンス鑑賞記を連載している者です。

 過日、プログラムに載っている出演者の氏名をブログに掲載したところ、「頼みもしないのに、載せられた」と苦情をいわれました。

 人には「氏名権」というものがあって、それが侵害されたといえるのでしょうか?

(60代:男性)

A.

 氏名は、社会において他者と自分を区別するものであり、重要な個人情報であるといえます。ですから、自己の氏名をみだりに使用・発表されない権利は、プライバシー権として認められます(憲法13条)。


 しかし、氏名がその人にとって持つ価値の意味合いは、その個々人の職業、生活形態により大きく異なります。それにより、氏名を使用・発表された人が受ける権利の侵害の度合いも違ってきます。

 たとえば、「お隣のお年寄りが1週間入院している」という記事を、その人の氏名を明らかにしてブログに発表したとしたら、それは違法なプライバシーの侵害にあたるでしょう。

 しかし、「バレリーナAの今回の公演は素晴らしい」とか、あるいは「前回の公演に比べて云々・・・」という記事は、プライバシーの侵害にあたるとはいえないでしょう。


 また、社会的に活動をする人の氏名を一切使用できないとすると、国民の表現の自由(憲法21条1項)は大きく損なわれます。たとえば、政治批判、文学・芸術に関する評論などを考えてみてください。それらは活動の主体が明確にされて、初めて意味を持つものです。

 もちろん、名誉毀損業務妨害にあたるような表現は、正当な理由がない限り原則として許されません。しかし、本件のような表現は、何ら問題がないと考えます。

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