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なっとく法律相談  2006年12月18日 更新

彼女との口論が原因で母親が警察に通報、尋問されました

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Q.

 私の自宅にて彼女と交際のもつれから口論になったところ、彼女が母親に連絡、不安になった母親は事実の確認も無しに警察に通報。その結果、自宅前で警察に張り込まれ、尋問という形になりました。

 近隣住人はもちろんのこと、自宅は国道沿いにあるため、多くのドライバーがその現場を目撃したことは間違いありません。

 以前にも同じようなことがありました。相手の親に慰謝料はとれるのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 事実無根の罪をでっち上げ、警察に告訴した者は、虚偽告訴罪刑法172条)の罪に問われることが考えられます。

 虚偽告訴罪とは、「人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をすることに対する罪」です。

 本罪は、捜査段階における国家の機能を妨害する犯罪であるとともに、罪に陥れられる危険にさらされた個人の利益を侵害する犯罪でもあります。あなたも立腹されているように、捜査の対象となることは、それだけで無視できない不利益だからです。


 では、「虚偽」とはどのようなことをいうのでしょうか。

 あなたにとっては単なる口論であっても、交際相手の母親にとっては、娘が暴行されるおそれがある危険な行為と感じられたとも思われます。

 もし、全く喧嘩も口論もないのに母親が通報・告訴したような場合には、本罪が成立するかもしれません(たし、上に述べたように、「刑事処分を受けさせる目的」がなければ成立しません。そうでなければ、勘違いで通報した場合にも罰せられることになってしまいます)。

 しかし、何らかの危険な行為、罪になると思われる行為が存在したが、関係者の主観によってその程度が異なる場合、どのように考えるべきかが問題となります。

 この点について、判例は、関係者の主観ではなく、客観的に判断するべきとしています。また、その判断は行為時を基準にするとされています。

 したがって、本件でも、口論し彼女が母親に連絡した時点に立って、あなたの言動がいかなるものであったかが客観的に判断されます。客観的に危険な状況が存在したのであれば、母親が警察へ通報、告訴した行為は事実に基づいてされたものとして、本罪の対象にはなりません。

 母親の行為に違法性がない以上、民事上慰謝料を請求するのも困難と考えます。

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