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なっとく法律相談  2006年12月25日 更新

公道に置いたポールは法令違反?

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Q.

 実家が商店を営んでおり、月に一度展示即売会みたいなのを開きます。その際、お客様の危険を避けるため、出口の前にポールを置いて、道路に並ばれないようにしています。

 ところが、近所から「公道に勝手に物を置いたら不法占拠で、道路交通法に違反する。警察に訴えるぞ!」とのクレームが来ました。

 お客様の安全を考えてやったことなのですが、ご近所さんが言われるように違法なのでしょうか?

 また、お客様が店の前にを止めていることにもクレームがきたため、「駐禁止」のカラーコーンを道路の歩道辺りに常設しています。これも違法となるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 道路の整備、路線の指定、管理、保全などについては、道路交通法ではなく、道路法という法律が定めています。

 道路法によれば、道路上にカラーコーンなどを置く行為は、第43条(道路に関する禁止行為)2項に触れると考えられます。

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 お客さんの危険を考えて誘導したりすることは好ましいことですし、混雑が予想される場合には、店側の義務だといえる場合もあるでしょう。

 しかし、カラーコーンなどを放置すると、それが交通に支障を及ぼすときは、同条項に違反することになります。

 駐については、その場所があるいは駐停禁止区域である場合には、道路交通法違反となります。来店された店に直接の責任があるわけではありませんが、駐場を用意するか、口頭や掲示により道路に駐しないよう注意するべきであると思われます。

 しかし、カラーコーンなどを放置することは避けなければなりません。

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