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なっとく法律相談  2001年6月19日 更新

義理の父がパチンコで借金!夫に「保証人になってくれ」と…

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Q.

 義理の父が消費者金融から500万円もの借金をしています。使い道はパチンコです。

 先日、その義理の父が、その借金の返済をするために銀行から融資を受けたいとして、私の夫に保証人になってくれるよう頼んできました。義理の母は素知らぬ振りをしています。

 これから子育てにもお金がかかりそうですし、なるべく保証人にはなりたくありません。

 義理の父が自己破産するしか道はないのでしょうか。

(20代前半:女性)

A.

 金融機関からの借入に対する保証は、通常、「連帯」保証です。

 したがって、もし、あなたの夫が保証人になったとすれば、義理のお父さんに請求することなく、直接、あなたの夫に請求することができます(民法454条452条453条)。

 そうなれば、あなた方の生活が破綻してしまうでしょう。

 親族だからといって、あなた方に法的に、保証人になる義務があるわけではありませんから、義理のお父さんには、自己破産等の更生手続をとってもらい、自分で責任をとってもらうのが最善の道というほかありません。

 もっとも、お父さんの借金の大半がギャンブルによるものであれば、免責不許可事由に該当しますので、破産の申立は困難かもしれません。

 そのような場合には、弁護士に依頼して債務整理などをされることをお勧めします。

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