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なっとく法律相談  2006年12月19日 更新

貸した土地になっている柿の実は、誰のもの?

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Q.

 資材置き場に使用する目的で、ある人に土地を貸しています。その土地には柿の木が植わっていて、今、たくさんの実をつけています。

 借主は、「お金を出して借りているのだから、柿も自分のものだ」というのですが、本当にそうなのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 土地を貸すという契約は、民法上の賃貸借契約民法601条以下)にあたります。

 賃貸借契約においては、賃貸人は賃借人に目的物を使用収益させる義務を負い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。

 本件賃貸借契約においては、土地を資材置き場として使用させてあげることが賃貸人の義務です。賃借人は、賃借料を支払うことにより、その土地を使用収益する権利を手に入れます。


 それでは、賃借人は、その土地に植わっている柿の木の実を収取する権利もあるのでしょうか。

 民法では、私的自治・契約自由の原則が働くため、原則として、何でも当事者の合意によって決めることができます。柿の木の実を誰が収取するかも、はじめに合意しておけばそれですんだのです。しかし、当事者が何も決めなかった場合は、民法によって決せられることになります。

 この点、賃貸借契約で土地を貸した以上は、その土地に植わっている木になった果実も賃借人に収取する権利があるとも思えます。庭付きの借家を貸したような場合を考えると、その方が自然でしょう。

 しかし、この賃貸借契約の目的は「資材置き場として使用する」ということなので、賃借人も、資材置き場として利用するに足りるだけの対価しか支払っていないと考えられます。そうだとすると、土地の産出する果実を当然に収取する権利が認められるわけではなく、賃借人は資材置き場として使用する限りで認められる権利しか有しないといえるでしょう。

 したがって、賃借人は柿の木の実を収取することはできないと考えます。

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