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なっとく法律相談  2006年12月26日 更新

誤って他人の口座に入金!返還してもらえる?

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Q.

 インターネットバンキングで振込みを行ったのですが、うっかり支店の選択を間違い、他人の口座に入金してしまいました。入金確定の前には振込み先の名義人が表示されないこともあり、間違えてしまいました。

 すぐ銀行に連絡したのですが、すでに営業時間を過ぎており、月曜まで処置できない、とのことでした。また、「組換え」という手続きをする必要があるとのことでしたが、もし、振込み先に返還拒否されるとお金は戻ってこない、と言われてしまいました。銀行員は、「やはり誤振込みをした方に過失がある」と言いたそうでした。

 悪い人ばかりではないと思いますが、もし返還を拒否された場合、何の主張もできないものなんでしょうか。

(40代:女性)

A.

 誤振込みがなされたことにより、自分の口座に入金があった場合でも、口座名義人は、銀行に対し、有効な預金債権を取得します。

 しかし、通常は銀行が「組換え」という処理をして、誤振込先に事情を説明して了承を得て、誤振込み相当額を、誤振込みをした人の口座に移しかえるのです。

 では、誤振込先が組換えを了承しなかった場合でも、有効な債権の払い戻しを受ける行為には法律上何の問題もないのでしょうか。

 また、誤振込みをした人は、銀行員の言うように、誤振込みをした金員相当額の返還を請求することはできないのでしょうか。


 この点、口座名義人は、当該債権の取得について、全く心当たりがないはずです。

 そのような場合、その人は、銀行に届ける信義則上の告知義務を負っているといえるのです。

 そこで、そのような義務に違反して債権の払い戻しを受ける行為は、詐欺にあたります(刑法246条1項)


 また、民法上も、その債権は、「法律上の原因のないもの」(民法703条704条)といえます。

 したがって、あなたは不当利得返還請求権を行使して、振込み相当額の返還を請求することができますし、相手方は返還を拒否することはできません。

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