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なっとく法律相談  2007年2月13日 更新

一刻を争う事態でもスピード違反は禁止?

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Q.

 医療関係業に勤めています。

 「受け持ち患者が急変した」と病院より呼び出しがかかり、一刻も早く行かなければならかったため、50キロ以上オーバーしてしまいました。

 一年以内にもスピード違反をしているので、合計すると15点を超え、免取りとなってしまいます。以前の違反でも、同じように呼び出しで急いでいたのです。

 普段はそのような運転はしないのですが、仕事がら、そのような場合は急いでしまいます。免取りだけは避けられないでしょうか?よいアドバイスをよろしくお願いします。

(40代:女性)

A.

 刑法犯においては、ある構成要件に該当しても、正当理由があることにより、違法性阻却されることがあります。

 たとえば、手術は人の身体を傷つける行為なので、客観的には傷害罪の構成要件に該当します。しかし、業務行為(医療行為)として行うという正当理由により、違法性が阻却されるのです。

 かかる違法性阻却事由のあるなしは、捜査と裁判手続を通じ、個別の状況に基づいて詳細に検討されます。


 しかし、交通の取締りという行政警察活動においては、法令が定める一定の基準に違反するか否かが大切であり、外形的に法に違反していれば、その個別の理由が正当理由として採用されることは難しいのです。

 スピード違反にしても、摘発した運転者の半数くらいが、「親が危篤」「子どもが重病」だから見逃してくれと言う、と元警察官から聞いたことがあります。

 交通違反の取締りにおいてはその説明が真実かどうかは調べるすべもありませんし、1つ1つ調べていては、取締りそのものが不可能となってしまうからでしょう。

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