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なっとく法律相談  2001年8月27日 更新

結婚前に妊娠した子供を実子として出生届をすることはできる?

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Q.

 3月に離婚し、9月に再婚することになっているのですが、妊娠しているようです。

 9月入籍するときには3ヶ月だと思いますが、彼との子供として認められないのですか?

(20代前半:女性)

A.

 結論から先に申し上げれば、生まれてくるお子さんがあなたと彼の間の子供であることが間違いなければ、お子さんの出生時にあなたと彼との実子(法律上は嫡出子)として出生届をすることができます。

 ただ、仮に前夫が「子供は自分の子供である」といったり、彼が「子供は自分の子供でない」といって争う場合には、やや複雑なことになります。

 民法772条は、

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(1項)
「婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」(2項)

と規定しています。

 この規定を当てはめると、お子さんが婚姻成立(=婚姻届の提出)から200日以内に生まれた場合、「婚姻中に懐胎したもの」すなわち「夫の子」と推定されないことになります。したがって、このような場合、あなたが二人の間の子供であることを立証しなければならないことになります。

 逆にいえば、このような争いが起こらない限り、生まれてくる子供を嫡出子として出生届をすることが可能なのです。

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