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なっとく法律相談  2007年1月30日 更新

治療費を払わない加害者にどう対応すればいい?

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Q.

 一昨年、息子が暴行を受け、入院するけがを負いました。

 加害者とその親から謝罪があり、治療費を負担すると約束されました。相手も未成年でしたので、将来などを考え、慰謝料などは請求しませんでした。事件直後のことで興奮しており、覚書等は一切作成しておりません。警察には届けましたが、不起訴処分となったようです。

 息子が退院できることになったので、病院に直接支払ってもらうよう何度も連絡しました。しかし、支払はなされず、病院から請求書が届きます。

 中々誠意を示して頂けないので、今度は内容証明を送りました。しかし、受領されず、戻って来てしまいました。

 今後どのように行動したらよろしいのでしょうか。病院に支払わなくてならないのは理解できるのですが、その余裕もありません。

(?代:男性)

A.

 「事故の直後には平身低頭していたのに、がらりと態度が変わってしまった」とは、残念ながらよく見聞きすることです。人の気持ちは当てにならないと考えて念書などを作成するのですが、それでも覚えがないと言い張る者もいます。

 相手に誠意がないと見極めがついたら、気持ちを切り替え、積極的に債権回収にかからなければなりません。時間がたつうちに証拠は散逸し、記憶はあやふやになります。相手が転居して所在不明となり、訴えが提起できなくなることもあります。


 まず、病院への対応はどのようにすべきでしょうか。

 病院とあなたは診療契約を締結しているので、あなたには診療報酬を支払う義務があります。支払う資力がないのでは義務が履行できませんが、請求を無視したり放置したりするのは、賢明ではありません。

 たしかに、加害者との約束は、加害者が支払債務を引き受けるという約束(債務引受)などがなされていない限り、支払義務を履行しない理由とはなりません。

 しかし、加害者が支払い義務を負担するという話し合いがついていることは事実なので、その事情を説明し、加害者が支払うまで期限の猶予をもらうか、分割払いにしてもらうことなどを提案してみます。

 また、診療費の額によっては高額療養費として免除を受けられることもありますから、その確認なども行ないます。自治体の援助が受けられないかも調べます。


 次に、加害者への対応ですが、再度、内容証明郵便を配達証明つきで送付します。配達証明を使えば、相手が受取りを拒否しても、その勢力圏内に届いたことが証明できるのです。もちろん、すでに送付したのが配達証明によるものならば、再度送る必要はありません。記載したとおりに、取立てを実行すればよいのです。


 送付する文書の内容ですが、事故の後取り交わした約束を速やかに履行するよう、約束の内容も明記します。そして、「2週間以内に履行されない場合には、法的手続をとる」などと書くことを忘れないでください。

 加害者が任意に支払わないときは、訴訟を提起する必要があります。そのための準備を、加害者への交渉と並行して進めてください。

 訴訟の提起にあたっては、損害の額を証明しなければならないので、病院の領収書、通院・見舞いにかかった費用(領収書がなくても、できるだけ日時を特定して記録しておいてください)等、加害者に請求すべきもののリストを作成しておきます。

 また、事故の状況、警察への被害届を出した事実などを含め、今回の事故に関する一切について、メモを取っておくようにしてください。これは、弁護士に依頼する際にも、訴訟において主張する際にも役に立つものです。

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