トップページ > なっとく法律相談 > 支払い後、追加請求されたカラオケ代金。私が立て替えるべき?
なっとく法律相談 2007年2月19日 更新
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遠方から遊びに来た友人数人とカラオケに行き、支払いも済ませて店を出ました。
ところが、店を出てから2時間後、携帯に電話があり、「飲み物代を計上するのを忘れていたので、あと3万円支払って下さい」と言われました。すでに解散していたので、「料金徴収は難しい。時間をください」と言って、電話を切りました。
それからというもの、何回も私の携帯に支払請求の電話がありました。先日は、「領収書だけでも切りたい」と言われました。しかし、そもそも私に支払い義務があるのでしょうか?
もし支払う必要がないのであれば、どのように断ったらよいのでしょうか?
(20代:男性)
そもそも、後になってから請求された飲み物代自体、正当な内容・請求であったといえるのでしょうか。後から「飲み物代が抜けていた」といわれても、客には確認する方法がありません。そこで、まず、代金の内訳明細書を要求して、請求の内容を確認します。
それにより内容を確認し、正当な請求であった場合、あなたが全額立替払いをする義務があるかどうかが問題となります。
複数の債務者がいる場合、民法の原則によると、1つの債務でも、分割可能な債務は、「平等」の割合で分割され、各債務者に帰属します(427条)。これは、民法がよってたつ個人主義の現われということができます。
飲み物代金も分割可能な金銭債務ですから、各人が、3万円を等分に分割した額の債務を負うこととなります。したがって、あなたが負う債務も、その範囲に限定されます。カラオケ店は、債務者一人一人に個別に請求しなければなりません。
このような結論は、カラオケ店には酷であるようにみえますが、これが民法の原則なのです。カラオケ店は、全員に請求できるときにそれを忘れた以上、仕方がないということになります。
では、「じゃあ、一人ひとり請求するから、連絡先を教えてくださいよ」といわれたら、どうすればいいでしょうか。
個人情報保護の観点からも、個人の住所等は安易に知らせるべきではありません。そこで、あなたが立て替払いをする代わりに、少し代金を安くしてもらう等の交渉をしてみてはいかがでしょうか。とりわけ、あなたがよく利用するカラオケ店であれば、今後の利用のためにも、それもひとつの方法かと思われます。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日