トップページ > なっとく法律相談 > 違法風俗店を告発するにはどうしたらいいか?
なっとく法律相談 2007年2月 6日 更新
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近所に風俗を営んでいるらしい店があります。看板はありません。
その店のHPによれば、指定の場所で待っている客を、従業員が迎えに来るようです。
店の周辺200m以内には高校や小さい病院があるため、営業は違法だと思うのです。違法かどうかを確かめるには、どこにいけば(どう調査すれば)よろしいのでしょうか。警察が動くかどうかはわかりませんが、私たちは何かやるだけのことをやらなければ気がすみません。アドバイスをお願いします。
(40代:女性)
法律上(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)、風俗営業とは、クラブ、キャバクラ、ダンスホール、麻雀店、ゲームセンターなどを指しますので、風俗店というとこれらのお店のことになります。しかし、ご相談文から推察いたしますと、ここに風俗店とは、風俗営業ではなく性風俗関連特殊営業を営む店舗を指していると思われます。この性風俗関連特殊営業も、いくつかの営業形態に分かれますが、「指定の場所で待っている客を従業員が迎えに来る」という点から、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業のいずれかではないかと推測できます。
客が性風俗特殊関連営業を営む店舗でサービスを受ける店舗型性風俗特殊営業の場合は、当該営業を営む店舗を学校や病院などの保護対象施設の200m以内に設けることは禁止されています。また、条例による規制強化の例も少なくありませんので、当該都道府県・市町村によっては保護対象施設の有無にかかわらず営業が禁止されている場合もあります。いずれにしろ、所轄は当該地域を管轄する警察署ですので、警察署の「保安係」の担当者に正確な住所を伝え、近所の住民の立場として、そこでどのような届出がされているのか又はされていないのかを教えてもらう方法がもっとも確実なのではないかと思います。もし、それが違法なものであり、周辺の住民に迷惑をかけているようであれば、警察は動いてくれるはずです。
これに対して、客がホテルなどに従業員と入るような場合は無店舗型性風俗特殊営業といい、これは2006年5月1日の風営法改正施行以降も認められている業態であり、「事務所あるいは待機所」の場所にはほぼ規制はありません。したがって、その事務所や待機所が保護対象施設の近隣にあっても違法とはなりません。「指定の場所で待っている客を従業員が迎えに来る」という形態は、この無店舗型性風俗特殊営業の典型例ですので、違法営業ではない可能性も十分考えられます。
もちろん、この場合でも、当該営業を行うための届出が適法にされていることが必要となりますので、前述の保安係に相談されてみてはいかがでしょうか。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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