パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 『ブログに会社の事を書かない』という誓約書は有効?

なっとく法律相談  2007年2月27日 更新

『ブログに会社の事を書かない』という誓約書は有効?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(1) Yahoo!ブックマークに登録()この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 勤めている会社を退職する旨、上司に伝えました。退職については了承してくれましたが、「私のブログに会社の事を書かない」と言う誓約書を書くように言われました。

 このような誓約書は、法的に問題はないのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 個人情報保護法が施行され、事業者には個人情報の適正な取扱いが求められるようになりました。本法によると、個人情報を取扱う事業者は、その従業員に対して、必要かつ適切な監督を行うよう義務付けられています。そこで、事業者は、従業員や退職を予定する従業員に対して誓約書への署名を求めることが多くなりました。

 このような誓約書の内容は、いわゆる守秘義務契約であり、誓約書には、企業が保有する個人情報に加え、企業の機密情報を開示しないこと等が記載されています。


 本件の誓約書もそのひとつといえますが、そもそも、退職した後も、守秘義務が課されるのでしょうか。


 退職後の守秘義務については、職種によっては、法律で規定されている場合もあります。また、会社の取締役ついては、判例が、「取締役の忠実義務の一内容」として在任中の守秘義務を認めたうえで、退任後も、信義則上、在任中に知りえた会社の内部情報について守秘義務を負うとしたものがあります。

 従業員については、就業規則で、在職中の守秘義務を規定するとともに、退職後の守秘義務についても規定しているものもあります。例えば、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする」等です。したがって、このような規定がある場合には、退職後にも守秘義務が生じます。


 本件の誓約書も、以上の点を確認するものであるにとどまる場合には、妥当なものといえます。


 しかし、会社について一切のことをブログに書いてはいけない、という意味であるなら、制限の範囲が広すぎるといえます。ブログは今日の私たちにとって重要な情報伝達手段であり、自由な表現活動を可能にするものです。会社について一切のことをブログに書いてはいけないという誓約書には、「表現の自由」を保障する憲法21条を制約しているという問題点があるからです。


 まず、誓約書の守秘義務の範囲を確認してみてください。その範囲が、個人情報に関するもの、あるいは、個人情報をも含めた「職務上知ることのできた秘密」というように限定が付されていれば、問題はありません。


 もっとも、誓約書の守秘義務の範囲が限定されていたとしても、それに反しなければ、何を書いてもいいというわけではありません。内容よっては、会社に対する名誉毀損罪刑法230条以下)に該当し、刑事告訴されたり、民事上の損害賠償責任が発生することがありますので、注意してください。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (263)
第2位
請求 (591)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
契約 (443)
第5位
会社 (471)