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なっとく法律相談  2007年3月19日 更新

母親が行方不明でも未成年の子供を養子にできる?

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Q.

 現在私たち夫婦で預かっている6歳の甥を養子に迎えたいと思っています。甥の親である義兄夫婦は離婚しています。義兄は、仕事が忙しく、甥を引き取る事ができない状況です。

 6歳以下の幼児の場合、特別養子としてでなければ養子として迎えることは出来ないのでしょうか? 

 現在、甥の母である義姉とは、全く連絡が取れない状態ですが、そのような場合、養子縁組をすることは難しいのでしょうか? 義兄からは承諾はもらっています。

 私達の場合、家庭裁判所の許可が必要となるのでしょうか? 許可が得られるまで、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。現在、義兄の家までは車で2時間程の距離ですが、私たち夫婦は2ヵ月後に遠方へ引越す予定です。

(20代:女性)

A.

 養子縁組については、これまでにも法律相談で取上げていますので、そちらの記事もご参照ください。ここでは、未成年者を養子にする場合の手続きについて説明いたします。


 特別養子については、縁組をするためには、原則として、養子となる者が6歳未満でならなくてはならないというだけであって、6歳未満の子は必ず特別養子にしなくてはいけないということではありません(民法817条の5)。したがって、普通養子縁組の申立てをすることは可能です。


 普通養子の場合も、未成年者を養子にするときは、未成年者の福祉のため、特別の要件が課されています。

 まず、配偶者のある者が未成年者を養子とするためには、配偶者とともに縁組をしなくてはなりません(民法795条)。あなたの場合、ご主人とともに、甥子さんとの養子縁組をすることになります。


 縁組をするためには、縁組をする意思が必要ですが(民法802条1号参照)、未成年者が15歳未満の場合、民法797条は、法定代理人が代わって縁組の承諾をすることとしました。これを代諾養子といいます。

 甥子さんの両親は離婚されているとのことですので、離婚の際に、一方が親権者と定められているはずです(民法819条)。あなたの義兄が親権者となっていれば、義兄が法定代理人として承諾することになります。

 仮に、義姉が親権者となっていても、子の親族は、親権者の変更の審判を裁判所に申し立てるとことができます(民法819条6号)。


 また、未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法798条)。縁組によって未成年者の福祉が害されないかどうかを裁判所が判断します。許可がでるまでには、通常2-3ヶ月かかるとのことです。遠方に引越しされるとのことですので、引越し後に、転居先の家庭裁判所で養子縁組の手続きをするという方法もあります。

 裁判所が判断をするに際しては、現在の親権者に電話で意向を問い合わせることもありますが、裁判所への呼び出しがないとも限りません。引越し前に、現住所および転居先双方の家庭裁判所に電話をして、どちらの地で手続きをする方が関係者にとって便利か、確認しておく必要があります。


養子縁組の申し立てに、通常必要とされる書類は、以下のとおりです。

  • 申立書1通
  • 申立人の戸籍謄本1通
  • 未成年者の戸籍謄本1通
  • 代諾者(親権者)、養子となる者の父母でその監護者の戸籍謄本各1通

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