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なっとく法律相談  2001年6月26日 更新

隣地との境界に崖。補修費用は私持ち?

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Q.

 私の自宅の敷地は隣地よりいくらか高くなっており、境界に崖があります。

 崖は石垣に覆われており、その石垣は階段になっているものの、今は使われておりません。

 隣地の住人(借地人)がこの石垣(階段)を取り外すそうなのですが、撤去後、補修も何もしないようなのです。

 ただでさえ、最近の地震で、石垣がもろくなっているだけに、コンクリート等で補修しないとそこから崩れるのは目にみえています。

 補修をするとすれば、費用は私が負担することになるのでしょうか。それとも、隣地の借地人、あるいは所有者が負担することになるのでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 このような、境界となっている崖の石垣の設置費用・管理費用については、民法にも規定がありません。

 ただ、民法は、境界上の塀などについて、設置費用・管理費用を土地の所有者双方で折半すべきと規定していること(226条)、「隣地との境界に塀を建てたいが…(なっとく法律相談)」でも述べたとおりです。

 そこで、裁判所は、こうした規定やその趣旨を類推して、ご相談のような石垣についても、土地の所有者双方の共同の費用で行うべきと判断しています(東京高裁昭和51.4.28)。

 もっとも、共同の費用といっても、塀などと比べると、石垣の費用をどのように分担するのが公平かは、あなたの土地と隣地の土地との段差の状態やどちらが石垣の便益をより多く受けるのか、といった個別的事情に左右される面が大きいため、一概にはいえません。

 いずれにせよ、あなたの土地が崩れれば、隣地の借地人も被害を受けるでしょうから、隣地の借地人を通して、隣地の所有者との相談の機会を持ってみてはいかがでしょうか。

 その際、1つの考え方として、補修の必要なもろい石垣を除去する費用と、コンクリート等で補修する費用とを合わせた金額を折半することを提案してみるのもよいでしょう。

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