トップページ > なっとく法律相談 > 出会い系サイトでのメール交換が児童買春禁止法違反に!?
なっとく法律相談 2007年3月 6日 更新
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インターネットの愛人恋人募集サイトに希望条件(20~30歳代、金額等)を掲載したところ、容姿に自信があるという女性モデル(17歳)から応募がありました。興味が沸いて、写真メールの送付希望メールを送りましたが、それ以降、メールのやりとりはありませんでした。
数日後に両親と名乗る人から、娘の携帯を見たというメールが届きました。「謝罪の返信をしないと児童買春禁止法違反で警察に告訴する」というのです。
メールを1回送っただけの行為は、本当に同法違反になるのでしょうか?
いかがわしいサイトでは、告訴を脅しにして金銭を要求されるという話を聞いたことがあります。
(40代:男性)
ご相談の児童買春禁止法についてお答えします。
児童買春児童ポルノ禁止法は、児童の権利を擁護することを目的として、平成11年に施行された法律です。同法の「児童」とは18歳未満の者をいいます(法2条1項)。児童買春については、児童買春をした者、買春の周旋をした者及び周旋目的で勧誘した者等が処罰の対象となります(法4、5、6条)。周旋とは、仲介あるいは斡旋することをいいます。
あなたの場合、この法律で処罰されることはありません。法4条の「児童買春をした者」にあたらないからです。「児童買春」とは、児童や周旋者らに対価を払って(あるいは、払う約束をして)、性行為等をすることです(法2条2項)。写真の送付を希望するメールを送るだけでは、「児童買春をした」とはいえません。
また、児童買春の罪には未遂犯の処罰規定はありません。未遂とは、ある犯罪の実行に着手しながらそれを遂げなかったことをいいますが、処罰されるのは、条文に未遂犯処罰規定がある犯罪についてのみです。写真送付を希望するメールを送る行為が、直ちに実行の着手にあたるとは思えませんが、そもそも、児童買春の罪に未遂犯を処罰する規定がないのですから、心配する必要はありません。
謝罪のメールは必要ありませんので、送らないでください。ご相談文にもあるように、さらに金銭を要求されることにもなりかねません。
謝罪を要求している相手方には、強要罪未遂(刑法223条1項、3項、43条)が成立する可能性があります。
あなたの行為に対して告訴する意思がないのに「告訴する」と告げると、脅迫に当たる場合があります。そして、脅迫によって、人に義務のないことを行わせると、強要罪が成立します。判例では、名誉毀損罪や侮辱罪にあたらないのに謝罪文を書かせた行為について、強要罪の成立を認めたものがあります。
本件のように、謝罪メールを要求する行為も、強要罪が成立する可能性があります(あなたが、謝罪メールを送らないかぎり、未遂犯にとどまります)。
あなたに送信されたメールを証拠として保存してください。そのうえで、無視することです。
なお、平成15年に、出会い系サイト規制法が施行されました。出会い系サイトを利用し、対価を支払うことを示して18歳未満の児童を異性交際の相手方となるよう誘引する行為も処罰の対象となっていますが、これはまた別の問題です。
集計期間: 2008年10月5日-10月11日
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