トップページ > なっとく法律相談 > 同棲していた女性と別居中の夫から慰謝料請求が!
なっとく法律相談 2007年3月20日 更新
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約3年半前に知り合った女性と数ヶ月間交際の後、彼女の強い勧めもあって、約6ヶ月間、彼女のマンションで同棲しました。当初、彼女はバツイチと聞いていましたが、同棲中に、彼女は夫と別居中(2~3年)でまだ離婚をしていないと告白されました。弁護士を頼んで離婚の話を進めているとのことでした。その後、彼女とは別居、私がそのマンションに残りました。しだいに疎遠になり、現在に至ります。
そこへ彼女の夫から、私たちの不倫関係によって精神的苦痛を受けたとして、慰謝料500万円を請求する旨の内容証明郵便が届きました。
現在も、彼女は夫と別居中とのことです。私と交際していた当時、すでに彼女は夫の家を出ており、自分で仕事をし、自活していました。
今後、裁判で訴えられたら、どのように対処したらいいのでしょうか。
(40代:男性)
配偶者の不倫相手に対しては、相手方に故意又は過失がある場合、不法行為責任として慰謝料(民法710条)の請求が認められています。不法行為が成立するかどうかの判断にあたっては、夫婦の婚姻関係が破綻していたかどうかは、関係ないとされていました。
ところが、平成8年、最高裁は、配偶者の婚姻関係が「すでに破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わない」としました。
婚姻関係がすでに破綻していた場合には、他方の配偶者には、守るべき権利や利益がないから不法行為は成立しないことになります。
あなたの場合にも、女性と同棲を始めた当時、すでに女性と夫との婚姻関係が破綻していたと認められれば、不法行為責任としての慰謝料を支払う必要はなくなります。
ご相談文によると、当時、女性はすでに夫と別居中であったこと、弁護士に頼んで離婚の話を進めていたとのこと等、婚姻関係が破綻していたと認められやすい事情があるといえます。訴えられた場合に備えて、このような事実を証明できる資料を準備しておきましょう。
仮に、婚姻関係破綻の主張が認められなかったとしても、当初はバツイチと聞いていたとして、不貞関係をもつことについて故意がなかったと主張できます。あるいは、同棲中には、離婚手続き中であると聞いていた等の事実から、違法性が低いとも主張できます。このように、あなたの責任を少しでも軽くできるように、主張できる事実を整理しておきましょう。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日