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なっとく法律相談  2007年3月26日 更新

初婚で出来た子供は、再婚相手の財産を相続をできるか

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Q.

 再婚同士の夫婦で、どちらも初婚でできた子供がありました。再婚時、子供は全員成人していました。夫には財産があり、妻にはありませんでした。

 再婚後、まもなく妻が亡くなりました。将来夫が亡くなった時、妻の初婚でできた子(回答文では「連れ子」とします)は母親の再婚相手の財産を相続するのですか。

(40代:女性)

A.

 人が死亡すると、その財産は一定の者に相続されます。民法は、相続人の範囲につき、887条以下で規定しています。本件では、既に妻が亡くなっていますので、夫の相続人は、夫の「子」のみとなります(民法887条1項、890条)。


 では、妻の連れ子は、民法887条1項の「」にあたるといえるでしょうか。

 男女が婚姻した場合、双方は配偶者となり、相互に相続人となる等の効力が発生します(民法890条750条以下)。しかし、婚姻によって、一方の連れ子とその親の再婚相手との間に親子関係が発生するわけではありません。たとえ妻の連れ子が妻の再婚相手を「お父さん」と呼んでいたとしても、法律上は親子としては扱われません。

 したがって、婚姻の手続のみでは、妻の連れ子は、母親の再婚相手の相続人とはなりません。


 冒頭で述べた、人の相続人となる「子」(民法887条1項)には、養子も含まれます。養子は、養子縁組によって、養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。養子と実子とで、法定相続分に違いはありません(民法900条4号ただし書参照)。

 妻の連れ子が母親の再婚相手と養子縁組をしていれば、母親の再婚相手の財産を相続することができます。養子縁組をしない場合は、相続人とはなりません。

 なお、再婚時に連れ子が成人していたとしても変わりありません。成人を養子とすることは可能です。

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