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なっとく法律相談  2007年4月 2日 更新

子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える?

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Q.

 6歳の子供が、6歳の自閉症のお子さんに砂をかけられ、目に傷が入ってしまいました。眼科で診てもらったところ、角膜裂傷との診断で、視力低下や乱視になる可能性があるといわれました。

 相手の親は、自閉症のお子さんを1人で砂場で遊ばせ、遠くで見ていました。電話をしても、「遊びの邪魔をしたからパニックになった。すいません」の一言で、今後の話し合いにも、応じようとしません。

 自閉症だから仕方ないのでしょうか?傍に付いていない親には責任がないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 他人の不法行為によってケガをさせられた者は、民法709条によって、ケガをさせた者に対して損害賠償請求をすることができます。未成年者が加害行為をした場合で、自分の行為の責任を弁識するだけの知能を備えていないときには、その未成年者自身は責任を負いません(民法712条)。本件のように、6歳子供の場合、その子は責任を負いません。

 同条によって未成年者が責任を負わない場合は、子供を監督する義務のある親権者等が責任を負います(民法714条)。


 もっとも、子供の行為に違法性のない場合には、親は同条の責任を負わないとされています。過去の裁判例では、おにごっご中に誤まって他の子供を転倒させた、いわゆる遊戯事例で、傷害行為には違法性がないとされたものがあります。本件でも、違法性が認められるためには、わざと砂をかけた等の事情が必要とされるでしょう

 次に、違法性が認められる場合でも、親は、監督義務を怠らなかったときには免責されます。また、監督義務を怠らなくても損害が生じていたようなときにも、免責されます(民法714条ただし書)。

 本件のような砂遊び中の事故においては、親が傍について監督していたとしても事故がおこっていたといえるかどうかが問題となるでしょう。もっとも、その免責事由のあることについて証明責任を負うのは、相手方の親のほうです。

 相手方の子が自閉症であっても、あるいは、親がそばに付いていない場合であっても、それのみで親が責任を負わないということはありません。しかし、本件では、砂遊び中の状況によっては、責任が否定される場合もありうるかと思われます。


 次に、損害賠償請求の方法について検討します。電話では、話し合いに応じないとのことですので、まず、内容証明郵便で損害賠償の請求をします。

 話し合いの場でも、お子さんはケガによって、将来、視力低下等の危険があることには注意が必要です。示談をするときには、「将来、後遺障害が発生した場合には、別途協議する」との条項を加えておきます。

 請求に備えて、診断書、眼科の治療費等の領収書を用意し、その他通院にかかった費用等請求するもののリストを作成しておきましょう。

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