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なっとく法律相談  2001年7月 3日 更新

サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら...賭博罪?

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Q.

 この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。

 その際、今、話題の、totoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗の予想をし、その結果によって順位を決め、代金を割り振って支払うことになりました。

 でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけることがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。

 確かに、単純に金銭を賭けて、こうしたことを行えば、原則として、賭博罪刑法185条本文)にあたります。

 ところが、これには例外があるのです。
 すなわち、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と但書で規定されているのです。

 では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。

 これにつき、裁判所は、「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。

 したがって、ご相談の場合のように、その場でみんなで食べる焼肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということになります。

 というわけですから、心配することはありません。
 ただし、度は越えないようにしてくださいね。

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