トップページ > なっとく法律相談 > サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?
なっとく法律相談 2001年7月 3日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。
その際、今、話題の、totoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗の予想をし、その結果によって順位を決め、代金を割り振って支払うことになりました。
でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?
(20代後半:男性)
以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけることがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。
確かに、単純に金銭を賭けて、こうしたことを行えば、原則として、賭博罪(刑法185条本文)にあたります。
ところが、これには例外があるのです。
すなわち、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と但書で規定されているのです。
では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。
これにつき、裁判所は、「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。
したがって、ご相談の場合のように、その場でみんなで食べる焼肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということになります。
というわけですから、心配することはありません。
ただし、度は越えないようにしてくださいね。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日