パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?

なっとく法律相談  2001年7月 3日 更新

サッカーの勝敗予想で、焼肉代を割り振ったら…賭博罪?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 この間、友達数人と焼肉を食べに行きました。

 その際、今、話題の、totoにちなんで、Jリーグサッカーの勝敗の予想をし、その結果によって順位を決め、代金を割り振って支払うことになりました。

 でも、これって賭博罪とかにならないのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 以前、野球賭博で捕まった、などという話を新聞でもみかけることがありましたから、不安に思っておられるのかもしれません。

 確かに、単純に金銭を賭けて、こうしたことを行えば、原則として、賭博罪刑法185条本文)にあたります。

 ところが、これには例外があるのです。
 すなわち、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」と但書で規定されているのです。

 では、お金を賭ければこうした例外にはあたらないのでしょうか。

 これにつき、裁判所は、「金銭でも即時の娯楽の対価に供する場合は、これに含まれる」と判断しています(大審院判決昭和4.2.18)。

 したがって、ご相談の場合のように、その場でみんなで食べる焼肉の代金を割り振るというのも、例外として許されるということになります。

 というわけですから、心配することはありません。
 ただし、度は越えないようにしてくださいね。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

成人年齢の引き下げ-18歳成年制について-

  途中経過

» 成人年齢の引き下げ -18歳成年制について-

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (257)
第2位
損害賠償 (307)
第3位
(260)
第4位
慰謝料 (176)
第5位
請求 (583)