トップページ > なっとく法律相談 > 隣の廃材置き場から角材が飛んできた!
なっとく法律相談 2007年4月17日 更新
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現在住んでいるアパートの隣に建築会社の倉庫と廃材置場があり、隣接する私の駐車場とは、高さ2メートルの塀で仕切られています。廃材置き場には、大きな板や細かな角材などが塀の高さいっぱいに積まれていますが、ネットをかけるなどの配慮はされていません。
以前、隣から風で飛んできたと思われる角材で、車窓のバイザーが割れました。アパートの管理会社から注意をしてもらったところ「うちの角材とは言い切れないので弁償はできないが、廃材が飛んでいかないように配慮する」との返答でした。二度注意をしてもらいましたが、何も改善されません。
人体に危害が及ぶ危険もあると思うのですが、この会社に責任はないのでしょうか? 市から注意してもらうことはできるのでしょうか?
(20代:女性)
他人の故意又は過失による行為により損害を被った者は、不法行為として損害賠償請求をすることができます。(民法709条)。もっとも、この請求をする際に、相手方の行為によって損害が生じたこと(因果関係)を証明する責任を負うのは被害者の方です。したがって、あなたの車に関する損害も、因果関係が証明できたら損害賠償も可能であったと思われます。
現時点では、まず、これ以上被害が出ないようにする必要があります。法律上は、民法199条の占有保全の訴を起こし、駐車場の占有者として、角材が飛んでこないように予防措置を請求することができます。占有保全の訴とは、例えば、隣地の木が倒れそうになっている場合に、相手方の費用でその予防措置をとるよう請求できる権利で、土地等の占有者に認められます。
しかし、本件のような事例で、わざわざ裁判を起こすのは大変です。そこで、市役所から指導をしてもらう方法が考えられます。地域によって異なりますが、最近は、多くの自治体が、市民の陳情・要望に対応するための窓口を設けています。また、本件では、廃材置き場の所有者は建築会社とのことですので、市の建築課等に相談してみる方法もあります。アパートの管理会社から注意してもらってもきかない相手には、公的機関から指導してもらうのもひとつの方法です。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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